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Rh式血液鑑定の結果により被告が原告の父たりえないとした認定判例が正当とされた事例。
判旨
認知請求事件において、母が懐胎当時に被告以外の男性とも情交関係にあった事実、および血液鑑定の結果により被告が父たり得ないことが証明された場合には、親子関係を否定すべきである。
問題の所在(論点)
民法787条に基づく認知の訴えにおいて、懐胎当時の母の重婚的・多角的な情交関係や、血液鑑定による血縁関係の否定が、父子関係の認定にどのような影響を及ぼすか。
規範
認知請求(民法787条)において父子関係の存否を判断するにあたっては、懐胎期間中における母と被告との情交関係の有無に加え、他の男性との情交の存否や、科学的証拠による血縁関係の排斥可能性を総合して判断すべきである。
重要事実
上告人の母Dが上告人を懐胎した当時、被上告人(被告)以外にもEなる男性と情交関係があった。また、原審において実施されたRh式血液鑑定の結果、被上告人が上告人の父であり得ないとの判定が出された。
あてはめ
母Dには被上告人以外の男性とも情交関係があったことから、被上告人以外の者が父である可能性が排除できない。その上で、Rh式血液鑑定という科学的手法により、被上告人が上告人の父たり得ないとの結果が出ている。これらの事実を照らし合わせれば、被上告人を父と認めることはできない。
結論
被上告人が上告人の父たり得ないとした原審の事実認定は正当であり、認知請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
認知請求における血縁関係の存否に関し、血液鑑定等の科学的証拠が決定的な証拠価値を有することを示唆する。もっとも、本判決は嫡出推定(民法772条)が及ばない事案を前提としており、嫡出推定が及ぶ場合の親子関係否認の可否については別途検討が必要である。
事件番号: 昭和29(オ)91 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり(ロ)右期間中甲の母が乙以外の男と情交関係のあつた事情は認められず(ハ)乙は甲出生の頃甲の母を妻に迎えたい旨申入れた事実があり(ニ)血液型からすれば乙が甲の父であり得べきときは、他に別段の事情のないかぎり、乙は甲の父であ…