認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり(ロ)右期間中甲の母が乙以外の男と情交関係のあつた事情は認められず(ハ)乙は甲出生の頃甲の母を妻に迎えたい旨申入れた事実があり(ニ)血液型からすれば乙が甲の父であり得べきときは、他に別段の事情のないかぎり、乙は甲の父であると推認すべきである。
認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例
民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2
判旨
非嫡出子と父との間の親子関係(民法787条)を認定するにあたっては、母と父の情交関係の継続、懐胎可能期間における他との情交の不存在、父による婚姻の申入れ、血液型による鑑定結果等を総合し、特段の事由がない限り親子関係を推認することができる。
問題の所在(論点)
認知の訴えにおいて、懐胎期間中の情交関係、他との情交の不存在、父としての挙動、及び血液型鑑定の結果を総合して、実親子関係を推認することができるか。
規範
認知の訴え(民法787条)における親子関係の存否は、懐胎可能な時期における男女の情交関係、他に懐胎の可能性がある男性の存否、父としての挙動、血液型等の科学的証拠を総合的に考慮し、特段の事由がない限りその親子関係を推認して差し支えない。
重要事実
母Dは、昭和23年10月頃から上告人と情交関係を継続しており、昭和24年8月に成熟児として被上告人を分娩した。Dと情交があったとされる他の男性は血液型から父性を否定されるか、あるいは単なる噂に過ぎず、懐胎可能期間に上告人以外の男性と情交した事実は認められなかった。また、上告人は昭和24年夏頃、Dを妻に迎えたいと申し入れた事実があり、血液型鑑定の結果も上告人が父であることを否定しないものであった。
あてはめ
まず、母Dと上告人は被上告人の懐胎時期を含む昭和23年10月頃から情交関係を継続しており、懐胎の蓋然性が高い。次に、同時期にDが他の男性と情交した事実は証拠上否定されており、上告人以外の男性が父である可能性は極めて低いといえる。さらに、上告人がDとの婚姻を申し入れていた事実は、上告人自らも自らの子である可能性を認識していたことを裏付ける挙動である。これらに血液型上の適合性を合わせれば、上告人と被上告人の間に親子関係を認めるべきであり、これを覆す特段の事由も見当たらない。
結論
被上告人は上告人の子であると認められ、認知の請求は認められる(上告棄却)。
実務上の射程
DNA鑑定が普及した現代においても、生物学的な親子関係を証明するための総合的な事実認定の手法として、情交関係の存否や父としての挙動(自白に類する行為)などの間接事実は依然として重要であり、鑑定不能な場合や鑑定拒否がある場合の認定枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和37(オ)1324 / 裁判年月日: 昭和38年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】非嫡出子とその父との間の親子関係(民法787条)を認定するにあたっては、母の受胎可能期間における情交関係の存否、他者との情交の形跡の有無、父としての言動、及び血液型鑑定の結果を総合的に考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:被上告人(子)の母は、受胎可能期間中に上告人(父)と継続的に情交を結…