認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり、(ロ)乙以外の男と情交関係のあつた事情が認められず、(ハ)血液型検査の結果によつても、甲乙間には血液型の上の背馳がないときは、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものと認めても、経験則に違反しない。
認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例
民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2
判旨
認知請求の訴えにおいて、受胎可能期間中に母が被告と継続的に情交を結んだ事実があり、かつ他に情交関係を疑わせる事情がなく、血液型にも矛盾がない場合には、特段の事情がない限り父子関係の存在が推認され、証明があったと認められる。
問題の所在(論点)
認知請求の訴えにおいて、原告(子またはその法定代理人)は、被告が実父であることをどの程度まで立証しなければならないか。特に、母が被告以外の男性とも関係を持っていた可能性(多数関係者の抗弁)を、原告側が「唯一の原因であること」まで積極的に証明する必要があるか。
規範
認知請求の訴えにおける父子関係の立証責任は原告が負うが、①母が当該子を懐胎したと認められる期間中に被告と継続的に情交を結んだ事実、②被告以外の男と情交関係があった事情が認められないこと、③血液型検査の結果において父子間に背馳がないこと、という各事実が認められる場合には、経験則上、父子関係の存在を推認でき、この推認を妨げる別段の事情がない限り、立証がなされたものと解するのが相当である。
重要事実
認知を求める被上告人の母Dは、大正13年頃から昭和4年暮れ頃まで、当時大学生であった上告人と情交関係を継続していた。被上告人は昭和5年1月に出生した。母Dの知人らはDが他の男と関係を持たなかった旨を証言し、上告人側はDが他者と関係を持ったことを疑わせる十分な証拠を提示できなかった。また、鑑定の結果、上告人と被上告人の血液型に矛盾は認められなかった。
あてはめ
本件では、母Dが被上告人を懐胎した時期に上告人と継続的な情交関係にあったことが認められる。これに対し、上告人は「Dが他の男とも関係があった」と主張し、また別の男性の子である可能性を供述するが、これを裏付ける客観的な証拠は何ら示されていない。加えて、血液型鑑定でも父子関係を否定する結果は出ていない。これらの事実関係によれば、被上告人が上告人の子であるとの高度の蓋然性が認められ、この推認を覆すべき特段の事情(別段の事情)も存在しない。したがって、事実上の推定が働き、父子関係の証明がなされたと評価できる。
結論
被上告人が上告人の子である事実は証明されたものと認められ、認知請求を認容した原審の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、母の操行が完璧であったことの厳格な立証(唯一の交通の立証)を求めていた旧大審院判例を変更し、一定の事実関係から父子関係を事実上推定する枠組みを提示した。答案上は、非嫡出子の父子関係の立証において、①受胎期の情交、②他者との関係の不存在、③科学的証拠(血液型等)を総合して、反証がない限り立証を認める「事実上の推定」のロジックとして活用する。
事件番号: 昭和32(オ)263 / 裁判年月日: 昭和34年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】認知請求の訴えにおいて、懐胎時期における情交関係の認定と鑑定結果を総合して父子関係を認めることは、自由心証主義の範囲内として適法である。 第1 事案の概要:被上告人(子)は昭和28年4月6日に出生した。原審は、被上告人の母Dと上告人(父とされる者)が昭和27年6月末日から7月上旬頃に情交関係を結ん…