判旨
認知請求において、母が子を懐胎した当時に被告と継続的な情交関係にあり、かつ他男との情交が認められず、被告自身も子であることを認めて扶養していた等の事情がある場合には、被告の子であると推定できる。
問題の所在(論点)
民法787条に基づく認知の訴えにおいて、懐胎当時の母と被告との情交関係や、その後の父としての振る舞い等の間接事実から、親子関係を推定することが許されるか。
規範
認知請求(民法787条)における親子関係の存否の判断については、懐胎当時の継続的な情交関係、他男との情交関係の不存在、血液型の矛盾のなさ、および出生後の父による認容・扶養等の諸事情を総合考慮し、特段の事情がない限り、これらから子であることを事実上推定することができる。
重要事実
母Dが子(被上告人)を懐胎した当時、被告(上告人)と継続的に情交関係にあった。当時、母Dが被告以外の男子と情を通じた事実は認められなかった。血液型の点でも、被告を父としても不合理ではない結果であった。さらに、被告は子が懐胎された当時から長期間にわたり、子が自分の子であることを認めて仕送りを続け、母子を扶養していた。
あてはめ
母Dと被告の間に継続的情交があり、他男との関係が否定される以上、懐胎した子の父は被告である蓋然性が極めて高い。血液型による矛盾もなく、被告自身が長年自らの子として扶養していた事実は、親子関係を強く推認させる。他男との情交がなかったことを厳密に「確立」せずとも、これらの諸事情を総合すれば、経験則上、被告の子であると認定するのが相当である。
結論
被上告人が上告人の子であるとの推定は正当であり、認知請求は認められる。
実務上の射程
非嫡出子の親子関係を認定する際の立証の程度と経験則を示した。特に「他男との情交関係の不存在」を厳密に証明せずとも、他の有利な間接事実(扶養事実等)と相まって親子関係を認定できるとする点で、立証責任の緩和に資する判例である。
事件番号: 昭和33(オ)166 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 棄却
認知の訴において父子関係存在の認定の資料とされた鑑定の結果中、ABO式血液型に関する鑑定部分が不十分なものであつても、MN式血液型、S式血液型、指紋掌紋等による鑑定部分によりその認定を首肯できるときは、その採証につき判決に影響をおよぼすべき違法があるものとは言えない。