私生父子関係の存在が認められた事例。
判旨
非嫡出子とその父との間の親子関係(民法787条)を認定するにあたっては、母の受胎可能期間における情交関係の存否、他者との情交の形跡の有無、父としての言動、及び血液型鑑定の結果を総合的に考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
民法787条に基づく裁判上の認知において、いかなる事実関係があれば法律上の親子関係を肯定することができるか。
規範
認知の訴え等において親子関係を肯定するためには、科学的証拠(血液型鑑定等)により親子としての可能性があることに加え、母の受胎可能期間における父との情交関係の継続性、他者との情交関係の不存在、及び父としての自覚を示す言動等の事実関係を総合し、高度の蓋然性が認められることを要する。
重要事実
被上告人(子)の母は、受胎可能期間中に上告人(父)と継続的に情交を結んでおり、かつ上告人以外の男性と情交関係を持った形跡はなかった。また、上告人は被上告人を「B」と命名するなど、父としての言動を行っていた。さらに、ABO式、MN式、Rh-Hr式血液型鑑定の結果、上告人と被上告人は親子であり得るし、その可能性が大きいと判定された。
あてはめ
まず、母と上告人との間に受胎可能期間中の継続的情交が認められ、他者との関係も否定されることから、上告人が父である蓋然性が高い。次に、自ら命名を行うなどの「父としての言動」は、上告人自身が父であることを自認していたことを推認させる。最後に、血液型鑑定により親子であり得ることが科学的にも矛盾しないのみならず、その可能性が高い。以上の事実を総合すれば、被上告人が上告人の子であると認定するのが相当である。
結論
被上告人は上告人の子であると認められ、親子関係の存在を肯定した原判決の判断は正当である。
実務上の射程
認知の訴え(民法787条)における事実認定の枠組みとして重要。現代では血液型鑑定に代わりDNA鑑定が主役となるが、「情交関係」「他者との情交の不在」といった間接事実を総合考慮する手法は、今なお実務・答案作成上の基本指針となる。
事件番号: 昭和29(オ)91 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり(ロ)右期間中甲の母が乙以外の男と情交関係のあつた事情は認められず(ハ)乙は甲出生の頃甲の母を妻に迎えたい旨申入れた事実があり(ニ)血液型からすれば乙が甲の父であり得べきときは、他に別段の事情のないかぎり、乙は甲の父であ…