競売法第三二条第二項により準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令は、その性質が執行の方法にほかならないから、右命令の相手方をされた者がその執行の排除を求めるために請求異議の訴を提起することは許されない。
不動産引渡命令に対する請求意義の訴の許否。
競売法32条2項,民訴法687条,民訴法559条1号,民訴法545条
判旨
不動産引渡命令は、その性質が執行の方法にすぎないため、当該命令の相手方がその執行の排除を求めるために請求異議の訴えを提起することは許されない。
問題の所在(論点)
不動産引渡命令に基づく強制執行の排除を求める手段として、請求異議の訴えを提起することが許されるか(現行民事執行法83条、35条の解釈)。
規範
不動産引渡命令は、債務名義としての性質を有するものの、実質的には執行の方法としての性質を有するものである。したがって、これに対する実体上の不服申立てを目的とする請求異議の訴え(民事執行法35条参照)の対象とはならない。
重要事実
競売法(旧法)32条2項により準用される民訴法(旧法)687条に基づいて不動産引渡命令が発せられた。これに対し、引渡命令の相手方とされた者が、当該命令に基づく執行の排除を求めて請求異議の訴えを提起した。
あてはめ
不動産引渡命令は、競売手続の付随的処分として、簡易迅速に目的物の引渡しを実現するための執行方法としての性格が強い。本件においても、相手方が主張する実体法上の事由は、本来、執行異議等の手続を通じて争われるべき性質のものである。債務名義としての外形を備えてはいるものの、本質的には執行手続の一環たる「執行の方法」にほかならないため、確定判決等の債務名義を前提とする請求異議の訴えによる救済を認める必要性・許容性はないと解される。
結論
不動産引渡命令の相手方がその執行を排除するために請求異議の訴えを提起することは許されない。
実務上の射程
不動産引渡命令に対する不服申立ては、原則として執行異議(民執法11条)または執行抗告(同法83条5項)によるべきであり、請求異議の訴えを選択することはできない。実務上、引渡命令に実体上の瑕疵がある場合でも、本判旨により請求異議の道は閉ざされている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和36(オ)1077 / 裁判年月日: 昭和38年3月29日 / 結論: 棄却
競売法第三二条第二項より準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方より、その執行力の排除を求めるため、請求異議の訴を提起することは許されない。