競売法第三二条第二項により準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方よりその執行力の排除を求めるため請求異議の訴を提起することは許されない。
不動産引渡命令に対する請求異議の訴の許否。
競売法32条2項,民訴法687条,民訴法559条1項,民訴法545
判旨
不動産引渡命令の執行力の排除を求める請求異議の訴えは、不適法として許されない。
問題の所在(論点)
不動産引渡命令に対して、相手方が請求異議の訴え(民事執行法35条相当)によってその執行力の排除を求めることができるか。
規範
不動産引渡命令(旧競売法32条2項により準用される旧民訴法687条に基づくもの)に対しては、その執行力の排除を求めて請求異議の訴えを提起することはできない。
重要事実
上告人らは、競売法に基づき発せられた本件不動産の引渡命令に対し、その相手方として執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起した。原審は、本件訴えを適法とした上で内容の審理判断を行っていた。
あてはめ
最高裁の判例によれば、引渡命令に対する請求異議の訴えは不適法として許されない。本件は引渡命令の相手方から提起された請求異議の訴えであることが明らかであり、原審が本件を適法とした前提は誤りである。
結論
本件訴えは不適法であり、却下すべきである。
実務上の射程
引渡命令は確定判決と同一の効力を有するものではないため、原則として請求異議の対象とはならない。現行法下でも、引渡命令に対しては執行抗告(民執法83条4項)等による不服申し立てが予定されており、請求異議という訴訟形態での争いには制約がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和36(オ)1077 / 裁判年月日: 昭和38年3月29日 / 結論: 棄却
競売法第三二条第二項より準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方より、その執行力の排除を求めるため、請求異議の訴を提起することは許されない。