競売法第三二条第二項より準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方より、その執行力の排除を求めるため、請求異議の訴を提起することは許されない。
不動産引渡命令に対する請求異議の訴の許否。
競売法32条2項,民訴法687条,民訴法559条1号,民訴法545条
判旨
不動産引渡命令は、その性質が民事執行の手続上の処分(執行の方法)にすぎないため、これに対して請求異議の訴えを提起することは許されない。
問題の所在(論点)
不動産引渡命令(現行の民事執行法83条に基づく命令に相当)に対して、請求異議の訴えを提起することによってその執行を排除することができるか。
規範
不動産引渡命令は、債務名義としての性質を有しているものの、実質的には執行の手続上の処分(執行の方法)に相当するものである。したがって、実体法上の請求権の存否を争うための手段である請求異議の訴え(旧民訴法545条等、現民執法35条参照)の対象とはならない。
重要事実
競売法に基づき発せられた不動産引渡命令の相手方となった上告人が、当該命令に係る執行力の排除を求めて請求異議の訴えを提起した事案。原審が、不動産引渡命令に対する請求異議の訴えを不適法として退けたため、上告人がその法的可否を争い、最高裁へ上告した。
あてはめ
不動産引渡命令は、不動産競売手続の一環として発せられるものであり、その性質は独立した債務名義というよりも、執行の手続上の処分の態様をなす「執行の方法」としての側面が強い。このような性質に鑑みると、確定判決等の通常の債務名義に対する不服申立てとして想定されている請求異議の訴えによって、当該命令の執行力を争うことは法理上認められない。したがって、上告人の訴えは不適法であるといえる。
結論
不動産引渡命令に対し、請求異議の訴えを提起して執行の排除を求めることは許されない。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行の民事執行法83条に基づく不動産引渡命令についても同様の法理が適用される。引渡命令に対する実体上の不服がある場合は、引渡命令の発令に対する執行抗告や、執行文付与に対する異議、あるいは別途正当な占有権原に基づく第三者異議の訴えなどの適切な手段を検討すべきであり、答案上も「執行方法に対する不服申立て」の文脈で整理すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)613 / 裁判年月日: 昭和40年4月2日 / 結論: 破棄自判
競売法第三二条第二項により準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方よりその執行力の排除を求めるため請求異議の訴を提起することは許されない。