一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立し、したがつて、本人は代理人の代理人の行為について責を負うものと解すべきである。 二 民法第一一〇条の規定は、代理人の基本たる行為がその代理権のある事項と関係があると否とにかかわらず適用があるものと解すべきである。
一 代理人の代理人について表見代理が成立すると認められた事例 二 基本たる行為に関係のない行為と民法第一一〇条の表見代理の成立
民法104条,民法110条
判旨
任意代理人が復代理人を選任する権限がない場合でも、代理人が自己の代理人(復次代理人)を選任し、その者が権限を越える行為をしたときは、民法110条の表見代理が重畳的に成立し得る。また、同条の適用において、基本代理権と行われた行為との間に関連性は不要である。
問題の所在(論点)
1. 任意代理人が適法な復代理人選任権を有しない場合に、代理人が選任した「代理人の代理人(復次代理人)」の行為について民法110条の表見代理が本人に対し成立するか。 2. 成立する場合、基本代理権と権限外の行為との間に同質性や関連性は必要か。
規範
1. 任意代理人が復代理人選任権(民法104条)を有しない場合であっても、代理人が「自己の代理人」を選任し、その者が権限を越える行為をした場合、代理人についての表見代理と、その選任された者についての表見代理が重畳的に成立し得る。 2. 民法110条における基本代理権は、実際に行われた行為と種類を同じくしたり、関連性があることを要しない(権限外の行為の無制限説)。
重要事実
本人AはDに対し不動産管理を委任していた(基本代理権の付与)。DはAの承諾や受任につきやむを得ない事由がないにもかかわらず、Eに対しD自身の代理人として消費貸借契約等の締結権限を付与した。EはDから与えられた権限を越えて、被上告人の代理人Fとの間で、Aの所有する不動産に抵当権を設定し所有権移転手続等を行った。
あてはめ
1. 本件においてDはAから管理委任を受けていたが、復代理人選任の要件(104条)を欠いていた。しかし、DがEを自己の代理人として選任し、Eがその権限を越えて抵当権設定等の行為をした場合、Eの行為についてDのための表見代理が成立し、かつDの行為についてAのための表見代理が成立すると解される。 2. 民法110条は、代理人の行為が基本代理権のある事項と関係があるか否かを問わず適用されるため、管理権限から逸脱した抵当権設定であっても、基本代理権の存在を基礎に表見代理が成立する。
結論
表見代理の重畳的適用により、Eの行為の効力はDに及び、ひいては本人Aに対しても法律効果が生じる。したがって、Aは抵当権設定等の効力を否定できない。
実務上の射程
復代理(または復次代理)における表見代理の成否を論じる際のリーディングケースである。答案上は、110条の重畳適用を認める論拠として活用し、さらに基本代理権の性質(公法上の権限等を除き、私法上の権限であれば種類を問わない点)についてもあわせて引用すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)238 / 裁判年月日: 昭和39年10月6日 / 結論: 破棄差戻
本人が他人に対し自己の印章を交付し、これを使用してある行為をなすべき権限を与え、その他人がこれを使用し、代理人として、第三者との間で権限外の行為をした場合、当該行為をする際に通常人であれば代理人の権限について疑念をもつような特別の事情があるときは、第三者が、印章を託された代理人にその取引をする代理権があると信じたとして…
事件番号: 昭和32(オ)804 / 裁判年月日: 昭和36年12月1日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、代理人が本人の利益ではなく自己の債務決済のために権限を行使していると疑われる事情がある場合、相手方がその権限を信じたことに過失がないとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の代理人と称するDは、被上告人(相手方)に対し、上告人のための金…
事件番号: 昭和36(オ)1279 / 裁判年月日: 昭和38年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人が本人の署名捺印を偽造して自己が本人であるかのように振る舞い契約を締結した場合でも、民法110条の表見代理の規定を類推適用して本人に効果帰属を認める余地がある。 第1 事案の概要:被上告人の母Dは、被上告人所有の宅地に抵当権を設定し、訴外Eから30万円を借り受けた。その際、Dは被上告人に…