包括的代理権授与とは認められないとされた事例。
判旨
無権代理人が本人の署名捺印を偽造して自己が本人であるかのように振る舞い契約を締結した場合でも、民法110条の表見代理の規定を類推適用して本人に効果帰属を認める余地がある。
問題の所在(論点)
無権代理人が顕名を行わず、本人になりすまして契約を締結した場合に、民法110条(表見代理)の規定を適用(ないし類推適用)して、本人に契約の効果が帰属するか。
規範
民法110条は、代理人がその権限外の行為をした場合に、相手方がその権限があると信ずべき正当な理由があるときに限り、本人がその責任を負うとするものである。もっとも、無権代理人が「本人の代理人」としてではなく「本人自身」として振る舞った場合(いわゆる本人なりすまし)であっても、相手方がその者を本人と誤信し、かつ、そのように信じるについて正当な理由がある場合には、同条の趣旨を類推適用し、本人はその責を免れないと解すべきである。
重要事実
被上告人の母Dは、被上告人所有の宅地に抵当権を設定し、訴外Eから30万円を借り受けた。その際、Dは被上告人に無断で、被上告人名義の金員借用証および抵当権設定登記手続のための委任状を偽造して作成・交付した。Dは「被上告人の代理人」としてではなく「被上告人本人」として契約を締結した実態があった。上告人は、民法110条または112条に基づき、被上告人に対して抵当権設定等の有効性を主張した。
あてはめ
判旨は、Dが被上告人名義の書類を偽造して契約を締結した事実を確定している。本件では、Dが被上告人のためにすることを示す「顕名」の方式を践んでおらず、代理としての形式を欠いている。しかし、上告人がDを本人であると誤信した点について、民法110条にいう「正当な理由」の有無を検討すべきところ、原審はDに代理権が存在しないこと、および上告人の主張する諸事情(正当事由に関する主張を含む)を考慮しても、代理権の発生原因や正当な理由を認めるに足りる証拠がないと判断した。
結論
本件におけるDの行為は無権代理であり、かつ表見代理の成立要件(正当な理由)も認められないため、本人(被上告人)に効果は帰属せず、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験上は「なりすまし」型無権代理の論点として重要である。判例は明示的に「類推適用」の語を用いていないが、後の判例(最判昭45.12.15等)を含め、110条の趣旨を及ぼす枠組みとして定着している。答案上は、(1)顕名の欠如により99条1項の直接適用は不可、(2)しかし相手方の信頼保護の必要性は代理と同様、(3)よって110条類推適用の可否を論じる、という流れで用いる。
事件番号: 昭和32(オ)240 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人が本人の代理人として法律効果を本人に帰属させる趣旨で契約を締結した場合、その際に作成された文書が偽造されたものであるか否かにかかわらず、無権代理が成立する。 第1 事案の概要:Dは、Eから代理権を授与されていないにもかかわらず、Eの代理人として、法律効果をEに帰属させる趣旨で、被上告会社…
事件番号: 昭和39(オ)76 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立…
事件番号: 昭和46(オ)88 / 裁判年月日: 昭和48年12月24日 / 結論: 破棄差戻
自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…