判旨
表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、代理人が本人の利益ではなく自己の債務決済のために権限を行使していると疑われる事情がある場合、相手方がその権限を信じたことに過失がないとはいえない。
問題の所在(論点)
代理人が本人の利益を害し、自己の利益を図る目的で代理権を行使していると疑われる事情がある場合に、民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理人に権限があると信じたことにつき、善意かつ無過失であることをいう。この判断にあたっては、取引の態様、代理人と本人の関係、代理人が示唆した取引の目的等に照らし、相手方が代理権の有無について疑念を抱くべき客観的事情の有無を検討すべきである。
重要事実
上告人(本人)の代理人と称するDは、被上告人(相手方)に対し、上告人のための金融を申し込むと称して、本件不動産を担保とする消費貸借契約、抵当権設定契約、代物弁済予約を締結した。しかし、Dの発言内容からは、実際にはD自身の第三者に対する債務を決済するための金融を依頼し、そのために他人の不動産を担保に供しようとしていることが推認される状況であった。
あてはめ
Dは本人のための金融であると称しつつ、実態は自己の債務決済のために他人の不動産を担保に供しようとしていた。被上告人はDの発言等から、Dが自己の利益を図る目的であることを推測し得たはずである。そうであれば、被上告人としてはDの代理権限について疑念を抱くべき諸般の事情が存在したといえ、特段の確認をせず安易に権限を信じたことにつき過失がないとはいえない。
結論
被上告人において代理権を信ずるにつき正当の事由があったとは認められず、民法110条の表見代理は成立しない可能性があるため、審理を尽くさせるべく差し戻す。
事件番号: 昭和33(オ)530 / 裁判年月日: 昭和34年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人による法律行為について、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な事由がある場合には、民法110条の表見代理が成立し、本人に対してその効力が生じる。本件では、公正証書の作成および消費貸借契約の締結に関し、正当な事由があると認定された原審の判断が維持された。 第1 事案の概要:上告人の代理人と…
実務上の射程
答案上は、民法110条の「正当な理由」の検討において、代理人の言動や契約の不自然な目的から「相手方が代理権に疑念を抱くべきであった事情(過失)」を基礎づける事実として引用する。代理権濫用的な事情がある場合に、過失の認定を厳しくする判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)186 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の「正当な理由」の成否は、相手方が代理権があると信じたことについての過失の有無によって決せられるべきであり、本人の過失の有無は要件とならない。 第1 事案の概要:被上告人(本人)の代理人であるD・Eらが、授与された代理権の範囲を越えて、訴外Fの上告人(相手方・銀行側)に対する債務の連帯…
事件番号: 昭和30(オ)353 / 裁判年月日: 昭和32年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」(民法110条)の有無は、相手方が無権代理人に代理権があると信じるにつき過失がなかったか否かによって判断される。基本代理権が存在する場合であっても、印章の盗用や書類の無断持ち出し等の事情がある状況下で、相手方が代理権の存在を信じたことに過失があるときは、正当な…
事件番号: 昭和46(オ)88 / 裁判年月日: 昭和48年12月24日 / 結論: 破棄差戻
自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…
事件番号: 昭和34(オ)872 / 裁判年月日: 昭和37年4月26日 / 結論: 棄却
民法第一〇九条の表見代理の成立につき、第三者が重大な過失なくして代理権ありと信じたことを要する。