判旨
民法110条の「正当な理由」の成否は、相手方が代理権があると信じたことについての過失の有無によって決せられるべきであり、本人の過失の有無は要件とならない。
問題の所在(論点)
民法110条の権限外の行為における表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、本人の過失の有無を考慮すべきか。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、第三者(相手方)が代理人の権限があると信ずべき「正当な理由」があることを要する。この「正当な理由」とは、相手方が代理権の存在を信じたことについて過失がないことを意味する。したがって、本人の過失の有無は「正当な理由」の成否を左右する要件ではない。
重要事実
被上告人(本人)の代理人であるD・Eらが、授与された代理権の範囲を越えて、訴外Fの上告人(相手方・銀行側)に対する債務の連帯保証および不動産担保提供の契約を締結した。上告人の外務課長Gは、Dらに代理権があるかを質したのみで信じ込み、融資課長Hから被上告人らの意思確認について疑問を呈された際も、直接の確認をせずに「調査済」と虚偽の回答をした。上告人は、被上告人らから登記手続等の委任状を全て受け取る前に融資を実行した。
あてはめ
上告人の担当者Gは、本件と取引関係のなかった被上告人らが多額の債務を負担する意思があるかを直接確かめていない。また、内部で融資課長Hから疑義が出されていたにもかかわらず、不動産の時価調査のみをもって調査完了と報告し、必要な書類が揃う前に融資を実行している。これらの事実に照らせば、上告人がDらに代理権があると信じたことについて、取引上の注意義務を尽くしたとはいえず、過失がある。この際、本人側の過失の有無は「正当な理由」の判断に影響を及ぼさない。
結論
上告人に「正当な理由」があるとはいえず、民法110条の表見代理は成立しない。
事件番号: 昭和36(オ)78 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が代理権があると信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があることを具体的に主張する必要があり、単に代理権があると信じていたという事実の主張のみでは足りない。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人B1がB2を代理して消費貸借契約や抵当権設定、代物弁済予約を…
実務上の射程
表見代理の成立において、本人の帰責性は「基本代理権の授与」という形ですでに考慮されているため、「正当な理由」の段階では専ら相手方の無過失が問題となることを明示した。答案では、相手方が金融機関などのプロである場合、本人への直接確認を怠ったことが「正当な理由」を否定する強力な事実となることを論じる際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和32(オ)804 / 裁判年月日: 昭和36年12月1日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、代理人が本人の利益ではなく自己の債務決済のために権限を行使していると疑われる事情がある場合、相手方がその権限を信じたことに過失がないとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の代理人と称するDは、被上告人(相手方)に対し、上告人のための金…
事件番号: 昭和46(オ)88 / 裁判年月日: 昭和48年12月24日 / 結論: 破棄差戻
自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…
事件番号: 昭和36(オ)50 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人が本人から授与された権限(本件では10万円の保証および抵当権設定等)を超えて、より広範な内容の契約(30万円の根抵当権設定)を締結した場合、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告人はDに対し、10万円の範囲での借用債…
事件番号: 昭和36(オ)1283 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
弁論の全趣旨が何をさすかを具体的に判文に説示する必要はない。