判旨
無権代理人による法律行為について、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な事由がある場合には、民法110条の表見代理が成立し、本人に対してその効力が生じる。本件では、公正証書の作成および消費貸借契約の締結に関し、正当な事由があると認定された原審の判断が維持された。
問題の所在(論点)
無権代理人による消費貸借契約の締結および公正証書の作成に関し、民法110条の表見代理の要件である「代理権があると信ずべき正当な事由」が認められるか、また原審で主張しなかった新事実を上告審の判断材料にできるかが問題となった。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、(1)基本代理権の存在、(2)権限外の行為の存在、および(3)相手方が代理人に権限があると信ずべき「正当な事由」があることを要する。
重要事実
上告人の代理人と称する者が、上告人のために消費貸借契約を締結し、かつ当該契約に関する公正証書を作成した。上告人は、当該代理人に権限がなかったこと等を理由にその効力を争ったが、第一審および原審(二審)は、諸証拠に基づき、相手方において代理権があると信ずべき正当な事由があると認定した。上告人は、拒絶、辞退または委任の取消し等の事実があったと上告審で主張したが、これらは原審で主張・立証されていなかった事実であった。
あてはめ
原審が認定した公正証書の作成および消費貸借契約締結の経緯によれば、相手方が代理人に権限があると信じたことには正当な事由があると認められる。また、上告人が主張する「拒絶・辞退・委任の取消し」といった事実は、原審において主張・立証されていない新事実であるため、これに基づき原判決の違法をいうことはできない。したがって、原審による事実認定および正当な事由に関する法的判断は正当であると評価される。
結論
本件消費貸借契約および公正証書の作成について、民法110条の表見代理の成立を認めた原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
事件番号: 昭和32(オ)804 / 裁判年月日: 昭和36年12月1日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、代理人が本人の利益ではなく自己の債務決済のために権限を行使していると疑われる事情がある場合、相手方がその権限を信じたことに過失がないとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の代理人と称するDは、被上告人(相手方)に対し、上告人のための金…
実務上の射程
民法110条の「正当な事由」の存否が争点となる事例において、事実認定を基礎とした原審の判断が尊重されることを示す。実務上、公正証書の作成が関わる場面では、その嘱託手続の厳格さ等から正当な事由が認められやすい傾向にあるが、答案上は個別具体的な事情を摘示して評価すべきである。また、上告審において新主張は許されないという民事訴訟法上の原則も再確認されている。
事件番号: 昭和29(オ)231 / 裁判年月日: 昭和30年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の「正当な理由」が認められるためには、相手方が無権代理人に代理権があると信じたことにつき、取引上必要とされる注意を欠かないことが必要である。 第1 事案の概要:上告人Aは、被上告人の代理人と称するDとの間で、被上告人所有の土地建物を買い受ける売買契約を締結した。しかし、Dには当該売却の…
事件番号: 昭和33(オ)87 / 裁判年月日: 昭和33年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理権のない者が勝手に本人の実印を持ち出して委任状を偽造し、消費貸借契約や抵当権設定登記を行っても、本人がそれを適法な代理権に基づくものと認めた事情や、特段の表見代理の成立が認められない限り、その効果は本人に帰属しない。 第1 事案の概要:上告人は、訴外Dとの間でりんごの取引を行っていたが、Dが生…
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。