判旨
民法110条の「正当な理由」が認められるためには、相手方が無権代理人に代理権があると信じたことにつき、取引上必要とされる注意を欠かないことが必要である。
問題の所在(論点)
民法110条(権限外の行為の表見代理)における「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」の意義および判断基準が問題となる。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理人の権限があると信ずべき客観的な事情があり、かつ、相手方がそのように信じることについて過失がないことをいう。すなわち、取引上の注意義務を尽くしたか否かが判断の基準となる。
重要事実
上告人Aは、被上告人の代理人と称するDとの間で、被上告人所有の土地建物を買い受ける売買契約を締結した。しかし、Dには当該売却の代理権はなかった。本件取引において上告人Aを代理した法定代理人Eは、Dの代理権を信じて契約に及んだが、その際の事情からすれば、Eには取引上必要とされる注意を欠いた「軽忽」な落ち度があったとされる事実関係が認められた。
あてはめ
本件において、上告人側の取引を主導した法定代理人Eは、Dに代理権があると信じていた。しかし、認定された諸般の事情に照らせば、Eは取引上必要とされる注意義務を尽くしておらず、「軽忽のそしりをまぬかれない」程度の過失が認められる。このように、信じるに足りるだけの慎重な確認を怠り、注意を欠いた以上、相手方に過失があるといえる。
結論
相手方に取引上の注意義務違反(過失)が認められる以上、民法110条の「正当な理由」があるとはいえず、表見代理は成立しない。
実務上の射程
民法110条の要件検討において、相手方の「正当な理由」を過失の有無(注意義務違反の有無)として評価する実務上の基本姿勢を示している。答案上は、相手方が代理権の存在を裏付ける証拠(委任状、印鑑証明書等)を確認したか、本人への照会が容易であったか等の具体的事実を拾い、「取引上必要な注意を欠いた」か否かを論述する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和28(オ)1115 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
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【結論(判旨の要点)】不動産売買において、代理人が売買代金を受領し、登記申請権限も有していた場合、無断で別の印章を用いて登記がなされても、その登記が実体上の権利関係に合致する限り、本人はその無効を主張できない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の元夫であるDは、上告人の代理人として被上告人との間で本件不動産の売買契約を…
事件番号: 昭和27(オ)201 / 裁判年月日: 昭和30年1月21日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】民法110条の権限外の表見代理が成立するためには、原則として、行為当時において基本代理権が存在することを要する。過去に存在した代理権が消滅した後に権限外の行為が行われた場合は、同条を直接適用することはできない。 第1 事案の概要:上告人の復代理人Eは、上告人のために封鎖預金の解除払戻に関する代理権…
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事件番号: 昭和33(オ)251 / 裁判年月日: 昭和36年1月17日 / 結論: 棄却
病身の夫が家族との不和と療養の関係からさして遠方でない土地に別居中、妻が無断で夫の印章を偽造し、夫の代理名義で夫所有の土地家屋を代金三一〇万円で売却した場合、交渉の行われた場所が当該の家屋であり、家族の収入は妻名義でなす貸間収入で賄われており、成人した子供達が交渉の際同席する等、一応妻に代理権があると信じさせるような事…