本人から実印の交付を受けて権限踰越の代理行為がなされた場合は、特別の事情のないかぎり民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当な事由がある。
実印の交付と民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当事由の存否
民法110条
判旨
代理人が本人から実印の交付を受けて権限外の行為をした場合、特段の事情がない限り、民法110条にいう「正当の理由」があるものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
代理人が本人から実印の交付を受け、これを利用して権限外の代理行為を行った場合、民法110条の表見代理における「正当の理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当の理由」とは、相手方が代理権の存在を信じたことについて過失がないことをいう。本人が代理人に実印を交付し、代理人がこれを利用して権限を踰越した行為を行った場合には、特段の事情がない限り、相手方が代理権ありと信ずべき正当の理由があるものと解する。
重要事実
本人の代理人Dは、本人からある信用金庫に対する連帯保証契約更新のための代理権を与えられていた。しかし、Dは本人から預かっていた実印を利用して、その権限を踰越して被上告人との間で別の連帯保証契約を締結した。相手方(被上告人)はDに権限があると信じて契約を締結した。
あてはめ
本件において、代理人Dは本人から連帯保証契約更新という特定の代理権を与えられており、その際、本人から実印の交付を受けていた。Dはこの実印を所持して権限踰越の代理行為(本件連帯保証契約の締結)を行っている。このような実印の交付を伴う権限踰越の場合、相手方において代理権の存在を信じることに過失があるとする「特別な事情」は認められない。したがって、正当の理由が具備されると判断される。
結論
本件連帯保証契約につき、民法110条の表見代理が成立し、本人はその責任を免れない。
実務上の射程
実印の交付という事実に強い信頼性を認める判例である。答案上では、110条の「正当の理由」を検討する際、単なる口頭の主張だけでなく「実印・印鑑証明書の所持」という客観的事実が、相手方の無過失を基礎付ける重要な考慮要素(または特段の事情がない限りの推定要素)となることを示す際に用いる。
事件番号: 昭和36(オ)238 / 裁判年月日: 昭和39年10月6日 / 結論: 破棄差戻
本人が他人に対し自己の印章を交付し、これを使用してある行為をなすべき権限を与え、その他人がこれを使用し、代理人として、第三者との間で権限外の行為をした場合、当該行為をする際に通常人であれば代理人の権限について疑念をもつような特別の事情があるときは、第三者が、印章を託された代理人にその取引をする代理権があると信じたとして…
事件番号: 昭和39(オ)76 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立…
事件番号: 昭和41(オ)1449 / 裁判年月日: 昭和42年11月30日 / 結論: 破棄差戻
他人所有の土地について、その他人を代理して根抵当権設定および停止条件付代物弁済契約を締結した者が、右契約締結に際し、右土地の権利証と土地所有者の実印を所持しているなど原判決認定のような事情(原判決理由参照)があつたとしても、相手方において、右契約締結直前に自称代理人が所有者のために右土地の所有権取得登記申請手続をしたこ…
事件番号: 昭和32(オ)804 / 裁判年月日: 昭和36年12月1日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、代理人が本人の利益ではなく自己の債務決済のために権限を行使していると疑われる事情がある場合、相手方がその権限を信じたことに過失がないとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の代理人と称するDは、被上告人(相手方)に対し、上告人のための金…