他人所有の土地について、その他人を代理して根抵当権設定および停止条件付代物弁済契約を締結した者が、右契約締結に際し、右土地の権利証と土地所有者の実印を所持しているなど原判決認定のような事情(原判決理由参照)があつたとしても、相手方において、右契約締結直前に自称代理人が所有者のために右土地の所有権取得登記申請手続をしたことを知つており、また被担保債務たる借入金の使途が自称代理人の営業上の資金にあてられることを告げられていたなど判示の事情のもとにおいては、相手方が、自称代理人の権限の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をしないで、その代理人に右契約を締結する代理権があると信じたのは、民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」があるものとはいえない。
民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例
民法110条
判旨
代理人と称する者が本人の実印や権利証を所持していても、権限の有無について疑念を生じさせるに足りる事情がある場合には、相手方が調査を確認を怠り代理権があると信じたことに「正当な理由」があるとはいえない。
問題の所在(論点)
権限外の表現代理(民法110条)において、代理人と称する者が実印や権利証を所持している場合であっても、相手方に本人への問い合わせ等の調査確認義務が課され、「正当な理由」が否定されるのはどのような場合か。
規範
民法110条の「正当な理由」が認められるためには、原則として相手方が善意無過失であることを要する。代理人と称する者が本人の実印及び不動産権利証を所持していることは通常、正当な理由を推認させる要素となるが、当該代理人の権限に疑念を生じさせるに足りる特段の事情がある場合には、相手方は本人への問い合わせ等の調査確認義務を負う。この調査を怠った場合、信じたことに過失があり「正当な理由」は認められない。
重要事実
事件番号: 昭和46(オ)88 / 裁判年月日: 昭和48年12月24日 / 結論: 破棄差戻
自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…
上告人(本人)から土地買収等の代理権を与えられていたEは、代理権消滅後、上告人の実印と本件土地の権利証を所持していることを利用し、上告人の代理人と称して被上告人(相手方)との間で根抵当権設定等の契約を締結した。その際、被上告人は、借入金の用途がE個人の営業資金であることや、Eから「登記手続をしないでくれ」と依頼されるなど不自然な言動があったことを認識していた。原審は、実印等の所持を重視し、本人への問い合わせ義務を否定して正当な理由を認めたため、上告人が上告した。
あてはめ
本件において、Eは上告人の実印と権利証を所持していたものの、被上告人は借入金がE個人の利益のためであることや、登記を差し控えるよう求めるという異例の要請を受けていた。これらの事実は、通常人であればEの代理権限について疑念を抱くべき事情といえる。そうである以上、被上告人は直接本人に問い合わせるなどの調査手段を講じるべきであり、これを怠ってEに権限があると信じたことには過失がある。したがって、民法110条の正当な理由があるとは解されない。
結論
被上告人がEに代理権があると信じたことについて正当な理由があるとした原判決には、民法110条の解釈適用の誤りがあるため、破棄を免れない。
実務上の射程
実務上、実印・印鑑証明書・権利証(登記済証)のセット所持は強力な外観となるが、本判決は、取引の態様(使途の矛盾や登記留保の要請など)に不自然な点があれば、それだけで正当な理由が肯定されるわけではないことを示した。司法試験では、110条のあてはめにおいて「実印等の所持」というプラス要素と、「取引の不自然さ」というマイナス要素を対比させ、本人への確認義務の成否を論じる際の基準として用いる。
事件番号: 昭和39(オ)77 / 裁判年月日: 昭和41年11月18日 / 結論: 棄却
一 登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はない。 二 偽造文書によつて登記がされた場合でも、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者において登記申請を拒むことができる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者は右登記の無…
事件番号: 昭和39(オ)264 / 裁判年月日: 昭和41年4月22日 / 結論: 棄却
一 民法第一〇九条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる。 二 甲が代理権を乙に授与した旨表示し、乙が、甲の代理人として、丙と甲所有の不動産について根抵当権を設定する旨の契約を締結した場合において、乙が右不動産の権利証、甲の白紙委任状及び印鑑証…
事件番号: 昭和36(オ)50 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人が本人から授与された権限(本件では10万円の保証および抵当権設定等)を超えて、より広範な内容の契約(30万円の根抵当権設定)を締結した場合、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告人はDに対し、10万円の範囲での借用債…
事件番号: 昭和32(オ)349 / 裁判年月日: 昭和35年7月12日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】登記済証および実印を他人に預けた事実のみから、直ちに当該不動産への担保権設定およびその登記申請の代理権を授与したと認めることはできない。代理権の授与を認めるには、預けた際の経緯や趣旨を詳細に検討し、担保に供する意思の有無を具体的に確定すべきである。 第1 事案の概要:上告人(本人)は、知人Dから「…