一 民法第一〇九条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる。 二 甲が代理権を乙に授与した旨表示し、乙が、甲の代理人として、丙と甲所有の不動産について根抵当権を設定する旨の契約を締結した場合において、乙が右不動産の権利証、甲の白紙委任状及び印鑑証明書等を所持していたとしても、右契約は乙が代表取締役である丁会社の丙に対する債務を担保する目的で締結されたものであり、丙は右不動産を評価する目的で甲方を訪れたことがあるのに、乙の権限について確めなかつた等判示のような事情があるときは、丙が乙に右契約締結の代理権があると信じたことには過失があるというべきである。
一 代理行為の相手方の悪意又は過失と民法第一〇九条の責任の有無 二 民法第一〇九条の表見代理行為の相手方に過失があるとされた事例
民法109条
判旨
民法109条に基づく表見代理において、代理行為の相手方に過失があるときは本人はその責任を免れる。本人と面識がなく代理権の有無に疑念を抱くべき事情がある場合には、相手方が本人に直接確認する等の措置を怠れば過失が認められる。
問題の所在(論点)
民法109条の適用において、相手方に過失が認められるか。特に、本人と直接面識をもつ機会がありながら代理権の存否を確認しなかったことが、過失を基礎づける事情となるかが問題となる。
規範
民法109条にいう代理権授与の表示をした者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証することにより、同条所定の責任を免れることができる。相手方の過失の有無については、取引の態様や相手方の知識、本人との関係性に照らし、代理権の存否を調査すべき義務の程度を個別具体的に判断する。
重要事実
不動産所有者である被上告人らが、Dに対し代理権を授与した旨の表示(白紙委任状等の交付)をしていたところ、Dが被上告人らの代理人と称して上告人と根抵当権設定契約を締結した。上告人の担当者Eは、Dおよびその経営会社に資産がないことを知っていたが、不動産提供者である被上告人らとは面識がなく、Dとの関係も知らなかった。Eは不動産評価のために被上告人宅を訪れたことがあったが、Dの代理権の有無を直接被上告人に確認する等の措置を一切講じなかった。
事件番号: 昭和41(オ)1449 / 裁判年月日: 昭和42年11月30日 / 結論: 破棄差戻
他人所有の土地について、その他人を代理して根抵当権設定および停止条件付代物弁済契約を締結した者が、右契約締結に際し、右土地の権利証と土地所有者の実印を所持しているなど原判決認定のような事情(原判決理由参照)があつたとしても、相手方において、右契約締結直前に自称代理人が所有者のために右土地の所有権取得登記申請手続をしたこ…
あてはめ
上告人の担当者Eは、債務者であるDらに資産がないことを認識しており、担保提供者である被上告人らとの関係も不明であった。それにもかかわらず、不動産評価のために被上告人宅を訪問した際、直接本人らに代理権の有無を確かめるという、取引上当然に期待される容易な措置を何ら講じていない。このような状況下で漫然と代理権があると信じたことは、取引上の注意義務を怠ったものといえ、重過失または少なくとも過失があるものと評価される。
結論
上告人には過失があるため、民法109条所定の表見代理は成立しない。したがって、被上告人らは本件根抵当権設定契約について責任を負わない。
実務上の射程
民法109条の相手方の「善意無過失」要件について、判例が調査確認義務の具体的内容を示した事例である。特に、白紙委任状等の外観が存在する場合であっても、本人との接触が容易な状況や不自然な取引背景がある場合には、本人への直接確認を怠ることが過失を導く決定的な要素となることを示唆している。
事件番号: 昭和30(オ)609 / 裁判年月日: 昭和34年12月18日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条の適用は、何らかの代理権ある者がその権限を踰越してなした行為について論ぜられるべきもので、全然代理権のない者のなした行為には同条の適用はない。
事件番号: 昭和34(オ)415 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄自判
甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正…
事件番号: 昭和39(オ)77 / 裁判年月日: 昭和41年11月18日 / 結論: 棄却
一 登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はない。 二 偽造文書によつて登記がされた場合でも、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者において登記申請を拒むことができる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者は右登記の無…
事件番号: 昭和44(オ)1012 / 裁判年月日: 昭和45年2月24日 / 結論: 棄却
甲は、乙が代表者である丙組合と丁会社との紛争解決などのために、戊に合計九〇万円を融資し、その債務担保のため本件土地につき、戊から譲渡担保の設定を受け、一方、乙は、右のような事情から右担保権を取得した甲のために、その権利行使の障害となる根抵当権を自ら放棄したものであるなど判示事実関係のもとにおいては、乙は、その後戊との間…