民法第一一〇条の適用は、何らかの代理権ある者がその権限を踰越してなした行為について論ぜられるべきもので、全然代理権のない者のなした行為には同条の適用はない。
代理人でない者の行為と民法第一一〇条の適用
判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、何らかの基本代理権が存在することを要し、全く代理権のない者がなした行為には同条の適用はない。
問題の所在(論点)
全く代理権を有しない者が本人の印鑑を無断で使用して行為をした場合、民法110条の表見代理が成立するか。また、本人が競売開始決定後に善後策に奔走したことが追認にあたるか。
規範
民法110条の適用(権限外の行為の表見代理)は、何らかの適法な代理権(基本代理権)を有する者がその権限を踰越して行為をした場合に認められるものであり、最初から全く代理権を有しない者が行った行為については、同条の適用は否定される。
重要事実
被上告人の知人である訴外Dが、被上告人の承諾を得ることなく、その印鑑を無断で利用して印鑑証明書の下付を受けた。Dはその印鑑等を用いて被上告人の不動産に抵当権を設定するなどの行為に及んだが、被上告人がDに対し、常時印鑑を預けて印鑑証明書の下付を代理させていた事実は認められなかった。上告人は、Dの行為について民法110条の表見代理が成立する、あるいは被上告人が事後に追認したと主張した。
あてはめ
110条の成立には基本代理権の存在が必要であるところ、本件においてDは被上告人の承諾なく印鑑を利用しており、印鑑証明書の取得に関する代理権すら与えられていない。したがって、Dは「全然代理権のない者」に該当し、権限踰越の前提を欠くため110条の適用は認められない。また、被上告人が競売開始決定を受けて驚愕し、その対応のために奔走した事実は認められるものの、その経緯のみをもって無権代理行為を追認したものとは評価できない。
事件番号: 昭和37(オ)912 / 裁判年月日: 昭和39年4月2日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要すると解すべきである。
結論
Dには基本代理権が全く存在しないため、民法110条の表見代理は成立せず、また追認の事実も認められないため、被上告人は責任を負わない。
実務上の射程
実務上、110条の成否を論じる際には、まず「基本代理権」の存否を確定させる必要があることを示す判例である。公法上の事務(印鑑証明書交付申請等)の代理権が基本代理権になり得るかという論点の前段階として、そもそも私法上・公法上問わず何らかの授権が必要であることを明示している。
事件番号: 昭和30(オ)962 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、行為当時に基本代理権が存在していることが必要であり、基本代理権を全く有しない者が行った純然たる無権代理行為について同条を適用または類推適用することはできない。 第1 事案の概要:上告人(買主)は、被上告人の代理人と称する訴外Dから本件土地・家屋を買い受けた…
事件番号: 昭和32(オ)240 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人が本人の代理人として法律効果を本人に帰属させる趣旨で契約を締結した場合、その際に作成された文書が偽造されたものであるか否かにかかわらず、無権代理が成立する。 第1 事案の概要:Dは、Eから代理権を授与されていないにもかかわらず、Eの代理人として、法律効果をEに帰属させる趣旨で、被上告会社…
事件番号: 昭和46(オ)88 / 裁判年月日: 昭和48年12月24日 / 結論: 破棄差戻
自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…
事件番号: 昭和34(オ)415 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄自判
甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正…