判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、行為当時に基本代理権が存在していることが必要であり、基本代理権を全く有しない者が行った純然たる無権代理行為について同条を適用または類推適用することはできない。
問題の所在(論点)
民法110条の表見代理が成立するために、行為時における基本代理権の存在が必要か。また、基本代理権を全く欠く純然たる無権代理行為に対し、同条を類推適用する余地があるか。
規範
民法110条の適用には、代理権限の「踰越」があることを要件とし、その前提として何らかの「基本代理権」が存在することを要する。行為当時に何ら代理権を有しない場合は、理論上「代理権限を越える」という問題が生じる余地はなく、同条の適用はない。また、事後的に代理権が付与されたとしても、遡って当初の無権代理行為に同条を類推適用することはできない。
重要事実
上告人(買主)は、被上告人の代理人と称する訴外Dから本件土地・家屋を買い受けた。しかし、当該売買契約の当時、Dは被上告人から何ら代理権を与えられていなかった。Dは以前、被上告人が買主となる別の土地取引において仲介人として関与していたに過ぎなかった。上告人は、契約後取引完了前にDが一部の代理権を得たことや、仲介業務が代理関係と実質的に差がないことを理由に、民法110条の表見代理(または類推適用)を主張した。
あてはめ
Dが本件売買契約を締結した際、Dは何らの事項についても代理権を有していなかったため、基本代理権が存在せず「権限の踰越」という概念が成立しない。Dが過去に関与した売買の仲介は代理関係とは認められず、これを基本代理権とみることはできない。また、契約締結後に別途の代理権がDに付与されたとしても、契約時点における無権代理の状態が解消されるわけではない。したがって、当初から代理権が欠如している本件取引において、同条を類推適用すべき実質的理由も認められない。
結論
行為当時に基本代理権を欠く本件売買契約について、民法110条の表見代理は成立しない。
事件番号: 昭和38(オ)565 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
代理権を有する者のなした権限外の行為がその代理権となんら関係のない場合でも、相手方において代理人に権限があると信ずるに足る正当な理由があるときには、民法第一一〇条の適用がある。
実務上の射程
110条の表見代理を主張する場合、まずは行為時点における「基本代理権」の存在を特定しなければならない。本判決は、基本代理権が一切ない『純然たる無権代理』と、権限を越えた『表見代理』を厳格に区別しており、事後の権限付与による遡及的な救済も否定している。答案上は、相手方の保護よりも本人の帰責性の前提となる権限付与の事実を重視する立場として活用すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)609 / 裁判年月日: 昭和34年12月18日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条の適用は、何らかの代理権ある者がその権限を踰越してなした行為について論ぜられるべきもので、全然代理権のない者のなした行為には同条の適用はない。
事件番号: 昭和32(オ)723 / 裁判年月日: 昭和34年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理における「正当な理由」の存否は、代理人の年齢や家族関係、取引相手との距離等の具体的事情を総合考慮して判断される。本件では、80歳の父が子の代理人として振る舞った際、相手方が近隣居住者であっても直ちに過失があるとはいえず、代理権があると信じるに足りる正当な理由が認められた。 第…
事件番号: 昭和30(オ)524 / 裁判年月日: 昭和32年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】夫婦の一方が他方の代理人としてした法律行為について、民法110条の表見代理が成立するためには、相手方において当該行為が日常家事の範囲内に属すると信ずべき正当な理由があることが必要である。 第1 事案の概要:被上告人(妻)とD(夫)は、昭和28年5月から別居し、同年11月には婚姻関係を解消した。Dは…
事件番号: 昭和32(オ)861 / 裁判年月日: 昭和34年2月5日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条による本人の責任は、いわゆる正当の理由が本人の過失によつて生じたことを要件とするものではない。