民法第一一〇条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要すると解すべきである。
民法第一一〇条の表見代理の成立要件たる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要するか。
民法110条
判旨
民法110条の基本代理権は原則として私法上の行為に関する代理権であることを要し、印鑑証明書下付申請のような公法上の行為に関する代理権はこれに含まれない。ただし、私法上の法律関係に関連して公法上の行為の代理権が与えられた際に、何らかの私法上の代理権も併せて与えられている場合には基本代理権となり得る。
問題の所在(論点)
印鑑証明書の下付申請行為という「公法上の行為」の代理権が、民法110条にいう権限踰越による表見代理の「基本代理権」に該当するか。公法上の行為に付随して私法上の代理権が認められない場合の処理が問題となる。
規範
1. 表見代理制度(民法110条)は取引の安全を目的とするものであるから、基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要し、公法上の行為についての代理権はこれに当たらない。 2. もっとも、私法上の法律関係に関連して公法上の行為につき代理権を与えられた者が、併せて何らかの私法上の行為についても代理権を与えられている場合には、当該私法上の代理権が基本代理権となり得る。
重要事実
1. 被上告人(本人)は、Dに対し、印鑑証明書の下付申請行為を依頼した。 2. Dは、被上告人の印鑑を偽造してこれを使用し、被上告人の代理人と称して上告人らとの間で抵当権(または根抵当権)設定契約を締結し、登記を完了させた。 3. 上告人らは、Dの行為につき民法110条の表見代理の成立を主張して、抵当権設定等の有効性を争った。
事件番号: 昭和34(オ)415 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄自判
甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正…
あてはめ
1. 本件においてDが被上告人から与えられていた権限は、印鑑証明書の下付申請という行政庁に対する公法上の行為に関する代理権に限定されている。 2. 上告人らは、Dが一定の私法上の行為につき代理権を有していたことについて、具体的な主張も立証もしていない。 3. したがって、Dには私法上の行為に関する代理権(基本代理権)が認められない以上、公法上の行為の代理権のみを基礎として民法110条の表見代理を成立させる余地はない。
結論
印鑑証明書下付申請という公法上の行為の代理権は、原則として民法110条の基本代理権には当たらないため、表見代理は成立しない。
実務上の射程
司法試験においては、公法上の行為(登記申請、勧告、各種証明書の申請等)の代理権が基本代理権となるかが問われた際、原則否定・例外肯定(私法上の行為と密接に関連する場合等)の枠組みを示すために用いる。本判決は例外にあたらないケースであるが、事案によっては勧告受諾等の公法上の行為が私法上の契約と不可分な場合に、基本代理権性を肯定する学説や別判例(最判昭46・6・3等)への架け橋として重要である。
事件番号: 昭和30(オ)609 / 裁判年月日: 昭和34年12月18日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条の適用は、何らかの代理権ある者がその権限を踰越してなした行為について論ぜられるべきもので、全然代理権のない者のなした行為には同条の適用はない。
事件番号: 昭和32(オ)240 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人が本人の代理人として法律効果を本人に帰属させる趣旨で契約を締結した場合、その際に作成された文書が偽造されたものであるか否かにかかわらず、無権代理が成立する。 第1 事案の概要:Dは、Eから代理権を授与されていないにもかかわらず、Eの代理人として、法律効果をEに帰属させる趣旨で、被上告会社…
事件番号: 昭和39(オ)1107 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
昭和三九年(オ)第七七号同四一年一一月一八日第二小法廷判決(民集二〇巻九号一八二七頁掲載)と同旨。
事件番号: 昭和36(オ)50 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人が本人から授与された権限(本件では10万円の保証および抵当権設定等)を超えて、より広範な内容の契約(30万円の根抵当権設定)を締結した場合、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告人はDに対し、10万円の範囲での借用債…