本人が他人に対し自己の印章を交付し、これを使用してある行為をなすべき権限を与え、その他人がこれを使用し、代理人として、第三者との間で権限外の行為をした場合、当該行為をする際に通常人であれば代理人の権限について疑念をもつような特別の事情があるときは、第三者が、印章を託された代理人にその取引をする代理権があると信じたとしても、右代理人の権限についてなんら調査することなくそのように信じたことに過失がないとはいえない。
本人の印章が代理人に交付された場合と民法第一一〇条。
民法110条
判旨
本人が印章を交付して代理権を授与した場合でも、代理人の権限について疑念を抱くべき特別の事情があるときは、相手方が調査を怠って権限があると信じたことに「正当な理由」は認められない。
問題の所在(論点)
本人が印章を交付して基本代理権を与えた場合において、権限外の行為がなされた際、相手方が調査を怠っても民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当ノ理由」とは、代理権があると信じたことについて過失がないことをいう。本人が他人に対し、自己の印章を交付して特定の行為をなすべき権限を与えた場合であっても、通常人であれば代理人の権限について疑念をもつような特別の事情があるときは、相手方が代理権について何ら調査することなく信じたとしても、過失がないとはいえない。
重要事実
上告人ら(本人)は、訴外D(代理人)に対し、農協から15万円を借り入れる際の連帯保証人となることを承諾して印章を交付した。しかし、Dは当該権限を逸脱し、被上告人(相手方・金融機関)との間で本件連帯保証契約を締結した。この際、本件契約の内容や主債務者Dの資産状況、本人と被上告人の関係等において、代理権の存在に疑念を抱かせる事情が存在していたが、被上告人は直接問い合わせる等の調査を行わなかった。
あてはめ
代理人が本人の印章を所持し提示していたとしても、取引の内容や主債務者の資力、当事者間の関係に照らし、通常人であれば権限の有無を疑うべき「特別の事情」がある場合には、相手方には調査義務が生じる。本件では、金融機関である被上告人が、印鑑証明書の確認のみにとどまり、本人への直接の問い合わせ等の調査を何ら行っていない。このような特段の事情の存否を審理せずに、単に印章の交付があったことのみをもって「正当な理由」があるとした原審の判断は、過失の評価を誤っている。
結論
通常人であれば疑念を抱くべき特別の事情があるときは、調査を怠った相手方に「正当な理由」は認められない。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
代理人が実印や権利証を所持していることは「正当な理由」を基礎付ける重要な事実であるが、万能ではない。答案上では、取引の規模、本人と代理人の関係、相手方がプロの金融機関か否かといった「疑念を抱くべき事情」を拾い、それに基づく調査義務の有無とその履行状況(本人への確認等)を検討する際の枠組みとして活用すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)1442 / 裁判年月日: 昭和41年7月21日 / 結論: 棄却
本人から実印の交付を受けて権限踰越の代理行為がなされた場合は、特別の事情のないかぎり民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当な事由がある。
事件番号: 昭和39(オ)76 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立…
事件番号: 昭和29(オ)738 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】私文書の思想内容ではなく、その存在自体や記載文字・印影の形状を証拠とする場合には、民事訴訟法上の文書の真正な成立を証明する必要はない。 第1 事案の概要:上告人の代理人と称するDが、上告人から預かっていた印章を用いて根抵当権設定契約書や約束手形等(乙各号証)を作成した。原審は、これら私文書の成立の…
事件番号: 昭和32(オ)804 / 裁判年月日: 昭和36年12月1日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」の判断において、代理人が本人の利益ではなく自己の債務決済のために権限を行使していると疑われる事情がある場合、相手方がその権限を信じたことに過失がないとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の代理人と称するDは、被上告人(相手方)に対し、上告人のための金…