判旨
私文書の思想内容ではなく、その存在自体や記載文字・印影の形状を証拠とする場合には、民事訴訟法上の文書の真正な成立を証明する必要はない。
問題の所在(論点)
文書の思想内容ではなく、文書の存在自体や形状を事実認定の資料とする場合に、民事訴訟法における文書の真正な成立(作成者の意思に基づき作成されたこと)の証明が必要か。
規範
文書の思想内容を証拠とするのではなく、文書の存在自体(記載文字や印影の形状等)を証拠とする場合には、当該文書が真正に成立した事実を証明することを要せず、判決書において真正成立の理由を判示する必要もない。
重要事実
上告人の代理人と称するDが、上告人から預かっていた印章を用いて根抵当権設定契約書や約束手形等(乙各号証)を作成した。原審は、これら私文書の成立の真正について判断を示さないまま、印影の形状や他の証拠と総合して、Dが代理権を踰越して契約等を行った事実を認定した。これに対し上告人が、真正成立の理由を判示しないまま証拠としたことの違法を主張した。
あてはめ
原審は、乙各号証に記載された内容(思想内容)を証拠としたのではなく、そこに現れた文字や印影の形状をDの証言等と対照し、上告人の印章により作成されたという「事実自体」を認定の資料としたに過ぎない。このように、文書を物証的な「存在自体」として用いる場合は、作成者の意思に基づく成立(真正)を前提とする必要はなく、自由な心証により事実認定の証拠とすることが認められる。
結論
文書を存在自体や形状を対象とする証拠として用いる場合、成立の真正は不要である。したがって、原判決に違法はない。
実務上の射程
私文書の証拠力(民訴法228条)に関する射程。文書を「書証(思想内容の報告)」として用いる場合には真正の成立が必要だが、文書を「物証(存在や形状)」として用いる場合にはその制約を受けないという区別を明確にした。実務上、印影の同一性から偽造の事実を推認する場合などに応用される。
事件番号: 昭和32(オ)738 / 裁判年月日: 昭和34年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】印鑑証明書の交付申請を依頼するために実印を交付する行為は、当然には法律行為の代理権を授与したものとはいえず、表見代理の基本代理権には当たらない。 第1 事案の概要:訴外Dは、10万円の手形保証を1週間程度引き受けることについて控訴人(被上告人)から承諾を得た際、実印の押捺を受けた。その後、Dは手形…
事件番号: 昭和39(オ)1176 / 裁判年月日: 昭和40年7月8日 / 結論: 破棄差戻
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
事件番号: 昭和38(オ)237 / 裁判年月日: 昭和40年3月19日 / 結論: 棄却
公正証書には担保物件として土地および建物を供した旨の記載があるのに、その作成を嘱託した委任状には単に建物を供した旨の記載があるにすぎない場合にも、真実該公正証書記載どおりに作成すべき権限を有していたのに土地の記載を脱落したものであることが明らかなときは、右瑕疵は該公正証書の無効をきたす重大なものとは解されない。
事件番号: 昭和38(オ)1093 / 裁判年月日: 昭和39年6月4日 / 結論: 棄却
登記申請書には抵当権設定と表示されていて「根抵当権」なる文言が用いられていなくても、同申請書に当該抵当権の被担保債権額として元本極度額金何円なる記載がある場合、右申請書によつてなされた根抵当権設定登記は有効である。