建物賃借人が本件店舗を建築するにいたつた経緯、店舗の構造、その他原判示の事実関係のもとにおいては、賃借人の本件家屋賃貸借上の義務違背は軽微であると判断すべきであるから、前記店舗の無断建築によつては、本件家屋賃貸借の解除権は発生しない。
建物賃貸借の解除権が発生しないとされた事例。
民法541条,民法1条
判旨
賃借人の無断増改築が賃貸借契約上の義務違反に当たる場合であっても、信義則上の利益衡量の観点から、信頼関係を破壊するに足りないと認められる特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除できない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人に無断で増改築を行ったことが契約上の義務違背に当たる場合、賃貸人は直ちに当該契約を解除することができるか。いわゆる「信頼関係破壊の法理」の適用の可否が問題となる。
規範
継続的契約関係においては、当事者間の信頼関係を基礎とするものである。したがって、賃借人に債務不履行(義務違背)が認められる場合であっても、それが軽微なものであり、信義則に照らして当事者間の利益を衡量し、いまだ当事者間の信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があると認められるときは、解除権の発生は否定される。
重要事実
賃借人である被上告人が、賃貸人(上告人)に無断で本件店舗を建築(増築)した。賃貸人はこの無断建築を賃貸借契約上の義務違背として、契約の解除および家屋の明渡しを求めた。原審において、当該建築に至った経緯や店舗の構造等の具体的事情が検討された結果、義務違背は軽微であると判断された事案である。
あてはめ
本件における無断建築の経緯や店舗の構造等に鑑みると、賃借人側の義務違背は軽微なものに留まる。継続的契約関係における信義則に照らし、賃貸人と賃借人双方の利益を衡量して考察すれば、本件の無断建築によって直ちに賃貸借の基礎となる信頼関係が破壊されたとは認められない。したがって、解除権の発生要件を満たさないと解される。
結論
本件の無断建築は、信義則上、賃貸借契約の解除権を発生させるほどの信頼関係の破壊には至っていないため、解除は認められず、明渡し請求は排斥される。
実務上の射程
本判決は、無断転貸(民法612条2項)だけでなく、無断増改築のような他の義務違反についても信頼関係破壊の法理が適用されることを示したものである。答案上は、債務不履行の事実を確認した上で、その程度が信頼関係を破壊するに至らない「特段の事情」があるかを事実認定に基づき論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和33(オ)719 / 裁判年月日: 昭和36年7月21日 / 結論: 棄却
借地上の建物の賃借人が空地に建物を無断で増築した場合でも、増築部分が賃借建物の構造を変更しないでこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であり、しかも賃借建物は賃借人が自己の費用で適宜改造して使用すべく家主において修理しない約定で借受けた等の経緯であるときは、賃借人の右増築行為は、建物の賃貸借契約を解除しうる…