土地占有者から地上建物所有物に対する建物収去土地明渡請求訴訟の口頭弁論終結前に右建物所有者から右建物を賃借し、右所有者を管理人としてこれを占有する者は、民訴法第五四九条にいわゆる強制執行の目的物の譲渡もしくは引渡を妨げる権利を有する者にあたる。
民訴法549条にいわゆる強制執行の目的物の譲渡もしくは引渡を妨げる権利を有する者にあたるとされた事例。
民訴法549条
判旨
建物収去土地明渡請求訴訟の口頭弁論終結前に被告から建物を賃借し、被告を管理人として占有する者は、当該訴訟の確定判決に基づく強制執行の不許を求めることができる。かかる占有権は、旧民事訴訟法549条(現民事執行法38条)にいう「強制執行の目的物の譲渡もしくは引渡を妨げる権利」に該当する。
問題の所在(論点)
建物収去土地明渡請求事件の口頭弁論終結前に、被告から建物を賃借して占有を開始した第三者が、当該確定判決に基づく強制執行に対し、自己の占有権をもって「強制執行を妨げる権利」に基づき第三者異議の訴えを提起できるか。
規範
強制執行の不許を求める第三者異議の訴え(現民事執行法38条1項)における「強制執行を妨げる権利」とは、目的物について執行債権者の申立てに係る強制執行を容認しなければならない義務を負わないすべての権利を指す。口頭弁論終結前からの正当な権原に基づく占有はこれに含まれる。
重要事実
上告人は、訴外Dに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。被上告人は、当該訴訟の口頭弁論終結前に、Dから本件建物を賃借した。その後、被上告人はDを管理人として本件建物を占有していた。上告人はDに対する確定判決を債務名義として強制執行を試みたが、被上告人は自己の占有権を理由に強制執行の不許を求めて提訴した。
あてはめ
被上告人は、上告人と訴外Dとの間の訴訟の口頭弁論終結前に、Dから正当に建物を賃借している。被上告人はDを管理人として間接的に占有を継続しており、その占有権原は確定判決の効力が及ぶ前に成立したものである。したがって、被上告人は債務者Dの承継人(民訴法115条1項3号)等には当たらず、上告人による建物収去を伴う強制執行を甘受すべき法的義務を負わないため、強制執行を妨げる正当な権利を有するといえる。
結論
被上告人の占有権は強制執行を妨げる権利にあたるため、確定判決に基づく強制執行の不許を求めることができる。
実務上の射程
口頭弁論終結前の承継人については、既判力や執行力の拡張(民訴法115条1項3号、民執法23条1項)が及ばないことを前提に、第三者異議の訴えの適格を認めた事例である。答案上は、執行文付与に対する異議の訴えとの区別や、占有者が執行債務者の不当な執行妨害目的でないか等の実質的判断に留意して用いるべきである。
事件番号: 昭和39(オ)43 / 裁判年月日: 昭和39年11月20日 / 結論: その他
地上建物が自己の所有と主張し、かつ該土地に賃借権を有すると主張している場合は、土地の占有権をも主張しているものと解するのが相当である。