建物を占有する者は、他人に対する債務名義に基づく建物収去土地明渡の強制執行に対しては、占有の侵害を受忍すべき理由のないかぎり、対抗しうる本権の有無を問わず、占有権に基づき第三者異議の訴を提起し執行の不許を求めることができる。
占有権に基づく第三者異議の訴
民訴法549条
判旨
建物を占有する者は、他人に対する債務名義に基づく建物収去土地明渡の強制執行に対し、占有の侵害を受忍すべき理由のない限り、対抗しうる本権の有無を問わず、占有権に基づき第三者異議の訴えを提起できる。
問題の所在(論点)
建物収去土地明渡しの強制執行の債務者ではない建物占有者が、当該執行を阻止するために、占有権のみを根拠として民事執行法38条1項の「強制執行を許さない権利」を主張し、第三者異議の訴えを提起できるか。
規範
建物の占有者は、他人に対する債務名義に基づき行われる建物収去土地明渡しの強制執行に対し、占有の侵害を受忍すべき正当な理由がない限り、自己が対抗しうる本権を有するか否かにかかわらず、占有権を「強制執行を許さない権利」(民事執行法38条1項)として、第三者異議の訴えを提起し、執行の不許を求めることができる。
重要事実
上告人(債権者)は、建物所有者らに対する債務名義に基づき、建物収去土地明渡しの強制執行を行おうとした。これに対し、実際に建物を占有していた被上告人ら(法人)が、自己の占有権を理由として第三者異議の訴えを提起した。上告人は、被上告人らが実質的に個人企業であり法人格が形骸化していることや、執行回避目的の法人格濫用を主張したが、原審ではそれらの事実は認められなかった。
あてはめ
被上告人らは現に本件各建物を占有しており、上告人が有する債務名義は建物所有者らに対するものであって被上告人らに対するものではない。また、法人格の形骸化や濫用といった事情が認められない以上、被上告人らの占有は独立した主体によるものといえる。したがって、被上告人らにおいて建物収去という占有の侵害を受忍すべき特段の理由がない限り、本権の有無を問わず、その占有権自体が執行を拒絶する正当な権源となる。
結論
被上告人らは、占有権に基づき第三者異議の訴えを提起できる。本件執行の不許を求めた被上告人らの請求を認容した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、占有権が第三者異議の訴えの異議原因となり得ることを明示した。答案上、建物収去の執行が第三者の占有を侵害する場合の救済手段として、占有権(民法181条等)を民事執行法38条1項の権利として構成する際の根拠となる。ただし、債務者と占有者が実質的に同一視できる場合(法人格濫用等)には受忍すべき理由があると判断される点に注意を要する。
事件番号: 昭和39(オ)43 / 裁判年月日: 昭和39年11月20日 / 結論: その他
地上建物が自己の所有と主張し、かつ該土地に賃借権を有すると主張している場合は、土地の占有権をも主張しているものと解するのが相当である。