婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻についてもつぱらまたは主として原因を与えた者は、みずから離婚の請求をすることはできない。
有責配偶者からする離婚請求の適否。
民法770条1項5号
判旨
民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合であっても、その破綻につき専ら又は主として責任がある有責配偶者からの離婚請求は認められない。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号に該当する事由がある場合に、婚姻関係の破綻について専ら又は主として責任を負う「有責配偶者」からの離婚請求は認められるか。
規範
婚姻関係が破綻し、民法770条1項5号所定の事由が認められる場合であっても、その破綻の原因が専ら又は主として請求者の責めに帰すべき事由(有責性)によるものであるときは、信義則上、自ら離婚を請求することは許されない。
重要事実
上告人(夫)は、婚姻関係が破綻し「婚姻を継続しがたい重大な事由」が発生しているとして、被上告人(妻)に対し離婚を求めた。原審は、婚姻関係の破綻を認めつつも、その原因が専ら上告人の責めに帰すべき事由(有責性)によるものであることを理由に、上告人からの離婚請求を棄却した。これに対し、上告人は民法770条が破綻主義を採用しているとして、有責配偶者からの請求を制限する従来の判例理論の変更を求めて上告した。
あてはめ
本件において、婚姻関係の破綻自体は認められるものの、その破綻の原因は専ら上告人の責めに帰すべき事由によるものであると認定される。このような場合、自ら破綻を招いた者が離婚を請求することは、身分法上の信義則に反し、従来の判例理論に照らしても正当化されない。したがって、上告人の有責性を基礎として離婚請求を排斥した原審の判断に違法はない。
結論
有責配偶者からの離婚請求は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は昭和30年代までの「過失主義(有責主義)」を維持したものであり、昭和62年大法廷判決による「三要件(長期の別居、未成熟子の不存在、過酷条項の不存在)」を満たせば有責配偶者からの請求を肯定する判例変更までの、厳格な棄却論の系譜を形成している。現在の実務では昭和62年判決を規範とすべきだが、破綻の原因や有責性の認定手法については本判決等の蓄積が参照される。
事件番号: 昭和33(オ)144 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」は、夫婦の一方の有責性を要件とするものではなく、夫婦双方の責に帰すべき場合や、いずれの責にも帰すべからざる場合も含まれる。 第1 事案の概要:控訴人(妻)が実家に帰り、上告人(夫)との別居が開始された。上告人は、頑なな性格を強め、事ごとに控訴…