取得した権利について対抗要件を具備していない第三者は、民法第五四五条第一項但書にいう第三者にあたらない。
取得した権利について対抗要件を具備していない第三者は民法第五四五条第一項但書にいう第三者にあたるか。
民法545条1項但書
判旨
民法545条1項ただし書にいう「第三者」として保護されるためには、解除前に利害関係を有しただけでなく、対抗要件(不動産なら登記、立木なら明認方法等)を具備している必要がある。
問題の所在(論点)
契約が解除された場合において、解除前に目的物を譲り受けた転買人が、民法545条1項ただし書にいう「第三者」として保護されるためには、対抗要件を具備している必要があるか。
規範
民法545条1項ただし書にいう「第三者」とは、解除された契約から生じた法律効果を基礎として、解除までに新たな利害関係を有するに至った者をいうが、債務不履行による解除が遡及的に契約を消滅させる以上、解除権者との対抗関係に立つ。したがって、同ただし書により保護されるためには、対抗要件(不動産であれば登記、立木であれば明認方法等)を備えていることを要する。
重要事実
被上告人(元売主)がDに本件立木を売り、DがEへ、Eが上告人(転買人)へと順次転売された。その後、被上告人とDの間、およびDとEの間の各売買契約が、それぞれの債務不履行を理由として解除された。上告人は、Eとの契約に基づき立木の所有権を取得していたが、解除の時点において明認方法等の対抗要件を具備していなかった。
あてはめ
本件において、上告人はEからの売買により立木の所有権を取得しているが、原審において明認方法等の対抗要件を具備していない事実が確定されている。解除によって遡及的に権利を回復する元売主(被上告人)に対し、権利取得を主張するためには対抗要件が必要であるところ、これを欠く上告人は、同条項ただし書にいう「第三者」には該当しないと解される。
結論
上告人は民法545条1項ただし書の「第三者」にあたらず、本件立木の所有権を被上告人に対抗できないため、上告棄却は正当である。
実務上の射程
解除前の第三者の保護要件として「対抗要件の具備」を必要とした重要判例である。動産であれば引渡し、不動産であれば登記、立木であれば明認方法が必要となる。答案上は、解除の遡及効と取引の安全の調和の観点から、権利保護要件としての登記等の要否を論じる際に必須の規範である。
事件番号: 昭和38(オ)516 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 破棄差戻
不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。