不動産について売買の予約がされていないのにかかわらず、相通じて、その予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合において、外観上の仮登記権利者がほしいままに右仮登記に基づき、所有権移転の本登記手続をしたときは、外観上の仮登記義務者は、右本登記の無効をもつて善意無過失の第三者に対抗することができないと解すべきである。
仮装仮登記に基づいてほしいままにされた本登記と仮登記を許容した仮登記義務者の第三者に対する責任
民法94条2項,民法110条
判旨
不動産につき仮装の売買予約に基づく仮登記をした者が、その仮登記を奇貨としてほしいままにされた無効の本登記につき、民法94条2項・110条の法意に照らし、善意無過失の第三者に対して対抗できないとする判断基準を示した。
問題の所在(論点)
虚偽の仮登記を作出した本人が、その仮登記に基づいて勝手になされた無効な本登記を信頼して取引をした第三者に対し、登記の無効を対抗できるか。民法94条2項および110条の類推適用の可否が問題となる。
規範
不動産について通謀により売買予約を仮装し、所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合、外観上の仮登記権利者が当該仮登記を利用してほしいままに本登記を経由したときであっても、仮登記義務者は、本登記の無効を善意無過失の第三者に対抗できない。これは、自ら不実の外観(仮登記)を作出した者が、その外観を基礎として生じたさらなる不実の外観(本登記)を信頼した第三者に対し、外観尊重・取引保護の要請に基づき責任を負うべきとする民法94条2項、110条の法意(類推適用)によるものである。
重要事実
不動産所有者である被上告人は、訴外Eから「個人名義の財産がないと信用を得られない」と頼まれ、Eと通謀して売買予約を仮装し、Eのために所有権移転請求権保全の仮登記を完了した。その後、Eは真正でない委任状を用いて、本件不動産につき自己への所有権移転の本登記をほしいままに経由させた。さらにEから訴外F社を経て、上告人らに順次所有権移転登記がなされたため、被上告人が上告人らに対し登記の無効を主張した。
あてはめ
被上告人は、Eと通謀して虚偽の売買予約に基づく仮登記という不実の外観を自ら作出している。これに対し、本登記自体はEが「ほしいままに」行ったもので被上告人の直接の意思に基づくものではないが、仮登記という外観を奇貨としてなされたものである。このような場合、虚偽の外観作出に関与した被上告人は、その外観を信頼した第三者に対して帰責性を有する。したがって、上告人らが当該本登記を信頼して取引を行うにつき善意かつ無過失であれば、被上告人は本登記の無効を対抗できない。本件では上告人らが善意無過失か否かの審理が必要である。
結論
被上告人は、上告人らが善意無過失である場合には、本登記の無効をもって対抗できない。原審は上告人の善意無過失を審理すべきであり、これを尽くさなかった原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
虚偽の外観作出に本人が加担しているが、現れた外観(本登記)が本人の意図を超えている場合(本作成型と他作成型の混合形態)の典型例。答案上は、①不実の外観(本登記)の存在、②本人の帰責性(虚偽の仮登記の作出)、③第三者の信頼(善意無過失)を要件として、94条2項・110条類推適用を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(オ)726 / 裁判年月日: 昭和37年9月14日 / 結論: 破棄差戻
丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙…
事件番号: 昭和24(オ)138 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
一 証拠申請につき許否を決定しないで口頭弁論を終結した場合、当事者が異議を述べないときは、その証拠方法を放棄したものと認むべきである。 二 代物弁済の予約につき、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、公序良俗に反し無効である。
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。