丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことをもつて善意の第三者に対抗しえない。
民法第九四条第二項の類推適用を認めた事例。
民法94条
判旨
真実の所有者が、他人の承諾を得てその他人名義で所有権移転登記を完了させることを許容した場合には、民法94条2項の法意を類推適用し、所有者は、その他人が所有権を取得していないことを善意の第三者に対抗できない。
問題の所在(論点)
本人が他人の名義で確定判決を得させ、その結果として実体と異なる登記がなされることを許容した場合に、民法94条2項の類推適用により善意の第三者を保護すべきか。
規範
本人が、自らの意思に基づき、他人名義の仮装の所有権移転登記がなされることを許容した場合には、あたかも本人と受任者が通謀して虚偽仮装の登記をなした場合と実質的に異ならない。したがって、民法94条2項の法意(類推適用)に照らし、本人は、名義人が所有権を取得していないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
重要事実
被上告人(本人)は本件土地を買い受けたが、代理人Eが独断でE名義の売渡証書を作成した。被上告人はEを責めたものの、訴訟上の便宜からEを原告として登記請求訴訟を提起させることを了承し、E勝訴の確定判決を得させた。Eはこの判決に基づき自己名義の所有権移転登記を了したが、その後、被上告人への移転登記を怠ったまま死亡。Eを相続した上告人A1、および転売を受けた上告人A2・A3に対し、被上告人が所有権の確認等を求めて提訴した。
事件番号: 昭和32(オ)612 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法94条2項の適用における善意・無過失の要否について、原審が認定した事実に基づき、相手方が善意かつ無過失であれば保護されることを前提に上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人が、被上告人に対し、何らかの権利関係(詳細は判決文からは不明)につき虚偽の表示や悪意の存在を主張して争った事案。原審は、…
あてはめ
被上告人は、E名義で出訴させて確定判決を得させ、それに基づいてE名義の登記がなされることを許容した。これは被上告人の意思に基づくものであり、実質的には被上告人がEと通謀して虚偽の登記をなした場合と同視できる。したがって、民法94条2項の法意が及び、第三者が善意であれば、被上告人はEが所有権を取得していないことを対抗できない。原審は、上告人らが善意の第三者に該当するかを審理せずに請求を認容しており、審理不尽の違法がある。
結論
原判決を破棄し、上告人らが善意の第三者にあたるか否かを審理させるため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
権利外観法理に基づく民法94条2項類推適用の重要判例である。本判決は「本人の意思に基づく不実登記の許容」がある場合を扱い、通謀がなくても同条の法意を及ぼす。答案上は、(1)虚偽の外観(不実の登記)、(2)本人の帰責性(本人の意思に基づく不実登記の作出手伝い)、(3)第三者の信頼、の要件を整理して論じる際に活用する。
事件番号: 昭和36(オ)201 / 裁判年月日: 昭和40年5月27日 / 結論: その他
相続放棄の申述についても、民法第九五条の適用がある。
事件番号: 昭和34(オ)343 / 裁判年月日: 昭和36年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人として売買契約等の交渉に当たった者が、真の買受人であるか、それとも本人の代理人として行動したに過ぎないかは、証拠を総合して判断される事実認定の問題である。本判決は、交渉の衝に当たった事実があるからといって直ちにその者を真の権利者と認めることはできないとした。 第1 事案の概要:第一審参加人E…