一、不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法九四条二項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。 二、民法九四条二項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意の場合でも、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。
一、不動産の所有者が他人名義を使用して不実の登記を経由した場合における民法九四条二項の類推適用 二、民法九四条二項にいう善意の第三者
民法94条2項
判旨
不動産所有者が他人の承諾なく自己の意思で不実の登記を作出した場合、民法94条2項が類推適用される。また、転得者も同条の「第三者」に含まれ、前者が悪意であっても転得者が善意であれば保護される。
問題の所在(論点)
登記名義人の承諾がない場合にも民法94条2項の類推適用が認められるか。また、直接の相手方が悪意である場合に、その転得者は同条の「第三者」として保護されるか。
規範
不動産所有者が、他人に所有権を帰せしめる意思がないのに自己の意思に基づき不実の登記を経由したときは、登記名義人の承諾がない場合であっても、不実の外形が真実の所有者の意思に基づき作出された以上、民法94条2項を類推適用すべきである。また、同条の「第三者」には虚偽表示の相手方と直接取引した者のみならず転得者も含まれ、前者が悪意であっても、転得者が善意である限り保護される。
重要事実
被上告人(所有者)は、便宜上、実子Dの名義を借りて不動産の所有権移転登記を完了させたが、Dに所有権を移転する合意はなかった。Dはその後、上告人A2(悪意)に本件不動産を売却し、さらにA2は上告人A1(善意主張)に転売した。被上告人はA1に対して処分禁止の仮処分を執行したが、A1は自らが善意の第三者であるとして、仮処分の不法行為を理由に損害賠償(反訴)を請求した。
事件番号: 昭和34(オ)726 / 裁判年月日: 昭和37年9月14日 / 結論: 破棄差戻
丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙…
あてはめ
被上告人は自らの意思でD名義の不実の登記を作出しており、Dの承諾の有無にかかわらず、外形を信頼した第三者を保護すべき法理が妥当する。また、A1はDから直接買い受けたA2からの転得者であるが、民法94条2項の「第三者」には転得者も含まれる。したがって、たとえ前主A2が悪意であったとしても、A1自身が本件不動産の真の所有関係について善意であるならば、被上告人はA1に対して所有権の不在を対抗できない。
結論
登記名義人の承諾がなくても94条2項は類推適用される。また、転得者の善意・悪意は前主とは個別に判断されるため、転得者A1が善意であれば保護される。原審がA1の善否を審理せずに請求を棄却した点は理由不備があるため、差し戻すべきである。
実務上の射程
本判決は94条2項類推適用における「意思に基づく外形作出」があれば承諾不要とする点、および転得者の「善意の連鎖」を不要とし、転得者独自の善意で保護を認める点において重要である。答案上は、本主が悪意でも転得者が保護される論理として活用する。
事件番号: 昭和26(オ)107 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 破棄差戻
一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第九四条第二項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。 二 乙が買受けた不動産につき単に名義上所有権取得の登記を受けたにすぎ…
事件番号: 昭和42(オ)1209 / 裁判年月日: 昭和45年4月16日 / 結論: 破棄差戻
未登記建物の所有者が、その建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認した場合には、その所有者は、右台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、民法九四条二項の類推適用により、右名義人がその所有権を有しなかつたことをもつて、対抗することができない。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…