一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第九四条第二項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。 二 乙が買受けた不動産につき単に名義上所有権取得の登記を受けたにすぎない丙が、右登記名義を他に移転してしまつた後においては、乙は右不動産が自己の所有であるというだけの理由で丙に対し所有権移転登記を求めることは許されない。
一 民法第九四条第二項の類推適用を認めた一事例 二 現に登記名義を有しない者に対する所有権移転登記請求の許否
民法94条1項,民法94条2項,民法177条
判旨
不動産を買い受けた者が、自己に所有権移転登記をせず、合意の上で他人に直接所有権移転登記を済ませた場合、民法94条2項を類推適用し、真の所有者はその登記を信じた善意の第三者に対して所有権を対抗できない。
問題の所在(論点)
真の所有者とは異なる者に直接不実の登記が付与された場合に、民法94条2項を類推適用して善意の第三者を保護することができるか。
規範
不動産の実質的買受人が、自己に登記を経由しないまま、通謀して他人(登記名義人)に虚偽仮装の所有権移転登記を具備させた場合、その実態は買受人が一旦登記を得た後に虚偽の移転登記をした場合と差異がない。したがって、民法94条2項を類推適用し、真の所有者は、自己の意思に基づき不実の登記がなされたことについて、善意の第三者に対し、名義人が所有権を取得していないことを対抗し得ない。
重要事実
被上告人(真の所有者)は家屋を買い受けたが、便宜上、その愛人である上告人A1の名義で所有権移転登記を行った。その後、A1は自己の名義であるのを幸いに、当該不動産を上告人A2へと譲渡(または転売)し、登記を移転した。被上告人はA2に対し、所有権に基づき登記の抹消等を求めて提訴した。
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
あてはめ
被上告人がA1名義に登記することを承認していたならば、外観上はA1が所有者であるかのような虚偽の登記(権利外観)が存在し、これに被上告人が自ら帰責性(承認)を与えたといえる。この場合、94条2項の類推適用により、A2が善意であれば被上告人は「A1は所有者ではない」という実体関係を主張できなくなる。しかし、原審は被上告人の承認の有無およびA2の善意・悪意を確定していないため、審理不尽といえる。
結論
被上告人の意思に基づいてA1名義の登記がなされたのであれば、民法94条2項類推適用により、善意のA2に対して所有権を主張できない。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
他人名義の借名登記を容認した権利者が、その名義人からの譲受人(第三者)と争う際の主要な根拠となる。答案上は「不実の登記の存在」「権利者の帰責性(承認・承諾)」「第三者の信頼」の3要件を指摘し、類推適用の可否を論じる。また、本判決は登記名義を失った者に対する移転登記請求の可否(原則不可・抹消請求が適切)という登記手続上の論点も含む。
事件番号: 昭和38(オ)157 / 裁判年月日: 昭和41年3月18日 / 結論: 棄却
未登記の建物の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙の承諾を得て、右建物について乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第九四条第二項を類推適用して、甲は、乙が右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和25(オ)313 / 裁判年月日: 昭和28年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を他人の名義を借りて払い下げを受け、自己の費用で建物を建築した実質的権利者は、承諾なくなされた名義人による保存登記に拘束されず、当該建物の所有権を主張できる。 第1 事案の概要:被上告人は、上告人Aの名義を使用して建物の払下げを受け、自己の費用で当該建物(二棟)を分割建築した。しかし、上告人…
事件番号: 昭和42(オ)99 / 裁判年月日: 昭和44年5月27日 / 結論: 棄却
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。
事件番号: 昭和34(オ)726 / 裁判年月日: 昭和37年9月14日 / 結論: 破棄差戻
丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙…