甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合に甲は丙に対して登記の欠缺を主張することができるか
民法94条2項,民法177条
判旨
民法94条2項の類推適用を受ける仮装行為者は、善意の第三者に対し、当該第三者の登記の欠缺を主張して物権変動の効果を否定することはできない。また、虚偽表示が撤回された場合であっても、外形を除去しない限り、撤回を知らない善意の第三者には対抗できない。
問題の所在(論点)
1. 仮装行為者(またはその承継人)は、民法94条2項(または同類推適用)によって保護される善意の第三者に対し、不動産登記法177条の「第三者」として登記の欠缺を主張できるか。 2. 通謀虚偽表示が撤回された後、外形が残存している間に現れた善意の第三者に対し、撤回をもって対抗できるか。
規範
1. 民法94条2項の趣旨は虚偽の外形を信頼した者の保護と取引安全にあり、仮装行為者は外形を除去しない限り、善意の第三者に対して登記の欠缺を主張して物権変動を否定することはできない。 2. 通謀虚偽表示が撤回された場合であっても、虚偽表示の外形を取り除かない限り、その撤回を知らずに取引した善意の第三者には、撤回の事実をもって対抗できない。
重要事実
亡Dは、亡Eの承諾を得て本件物件をE名義で競落した(名義貸し)。その後、Eの相続人Fが当該物件を自己の所有として被上告人Bに売却し、BはFが正当な権利者であると善意で信じて買い受けた。しかし、Bは所有権移転登記を備えていなかった。一方、Dの承諾なく行われた不動産の処分等に対し、Dの権利を承継した上告人らが、Bの登記欠缺を理由に所有権取得を否定し、権利を主張した事案である。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
あてはめ
1. 虚偽の外形(E名義の登記等)を作出した仮装行為者側が、その外形を除去しない間に善意の第三者Bが取引関係に入った以上、自ら招いた不利益としてBの登記欠缺を主張することは許されない。したがって、Bが未登記であっても、上告人らはBの所有権取得を否定できない。 2. 仮にDとEの間で虚偽表示の撤回があったとしても、外形が除去されていない以上、撤回を知らないBに対しては撤回の効力を対抗できず、Bは依然として94条2項類推適用により保護される。
結論
上告人らは、被上告人Bが登記を備えていないことを理由にその所有権取得を否定することはできず、また虚偽表示の撤回をもって善意のBに対抗することもできない。上告棄却。
実務上の射程
虚偽表示の当事者(またはその一般承継人)と善意の第三者は、いわゆる「対抗関係(177条)」には立たず、第三者は無権利者からの前主承継と同様の構成で保護されるため、登記なくして権利を主張できるとする法理。94条2項類推適用の事案において、権利外観法理の帰結として登記の要否を判断する際の必須判例である。
事件番号: 昭和32(オ)612 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法94条2項の適用における善意・無過失の要否について、原審が認定した事実に基づき、相手方が善意かつ無過失であれば保護されることを前提に上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人が、被上告人に対し、何らかの権利関係(詳細は判決文からは不明)につき虚偽の表示や悪意の存在を主張して争った事案。原審は、…
事件番号: 昭和43(オ)446 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
予告登記の存することの一事から、これに後行して係争不動産につき物権の得喪変更に関する法律行為を為した第三者が、当該登記原因の瑕疵につき悪意と推定されるべき筋合はない。
事件番号: 昭和42(オ)524 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 棄却
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項の適用または類推適用がない。
事件番号: 昭和43(オ)892 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になる…