未登記の建物の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙の承諾を得て、右建物について乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第九四条第二項を類推適用して、甲は、乙が右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
民法第九四条第二項の類推適用を認めた事例
民法94条
判旨
未登記建物の所有者が所有権移転の意思がないのに他人の承諾を得てその他人名義の所有権保存登記を経由した場合、民法94条2項が類推適用される。これにより、真の所有者は受託者が無権利であることを善意の第三者に対抗することができない。
問題の所在(論点)
未登記建物の所有者が、移転の真意がないのに他人の承諾を得て、直接その他人名義で所有権保存登記を経由した場合において、民法94条2項の類推適用が認められるか。
規範
1.所有権移転の意思がないのに、他人の承諾を得て虚偽の所有権保存登記を経由した場合、実質的に通謀して虚偽の所有権移転登記を経由した場合と異ならない。2.したがって、民法94条2項を類推適用し、建物の所有者は、受託者が実体上の所有権を取得していないことを善意の第三者に対抗できない。
重要事実
上告人(建物新築者)は、融資を受ける便宜上、所有権移転の意思がないにもかかわらず、Dの了承を得て、本件建物についてD名義の所有権保存登記を経由した。その後、Dから本件建物を買い受けたEを経て、さらに被上告人が本件建物を買い受けた。被上告人は、Dが無権利者であることを知らなかった。
事件番号: 昭和26(オ)107 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 破棄差戻
一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第九四条第二項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。 二 乙が買受けた不動産につき単に名義上所有権取得の登記を受けたにすぎ…
あてはめ
上告人はD名義を借りて融資を受けるため、Dの了承を得て虚偽の所有権保存登記を行っており、これは一旦自己名義で登記した後に通謀虚偽表示で移転登記を行う場合と実質的に同視できる。また、被上告人はDが無権利者であることにつき善意であるため、同条2項の「善意の第三者」に該当する。したがって、上告人はDが所有権を有しないことを被上告人に対し主張できない。
結論
民法94条2項の類推適用により、上告人は被上告人に対し、Dが所有権を取得していなかったことを対抗できない。
実務上の射程
他人名義の保存登記(いわゆる「中略登記」に類する虚偽登記)に関するリーディングケース。94条2項類推適用のうち、本人に「虚偽の外観作出の帰責性」があり、相手方と「通謀」があった(承諾を得た)場合に適用される。答案上は、保存登記であっても実質的に通謀虚偽表示と異ならないことを明示した上で、同条項を類推適用する流れで用いる。
事件番号: 昭和35(オ)1388 / 裁判年月日: 昭和38年9月5日 / 結論: 破棄差戻
株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。
事件番号: 昭和42(オ)524 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 棄却
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項の適用または類推適用がない。
事件番号: 昭和35(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。 二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。 三 …