未登記建物の所有者が、その建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認した場合には、その所有者は、右台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、民法九四条二項の類推適用により、右名義人がその所有権を有しなかつたことをもつて、対抗することができない。
未登記建物の所有者がその建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを承認した場合と民法九四条二項の類推適用
民法94条2項,家屋台帳法4条1項
判旨
未登記建物の所有者が、家屋台帳上に他人の所有名義で登録されていることを知りながらこれを明示または黙示に承認した場合には、民法94条2項が類推適用される。これにより、真の所有者は当該外形を信頼した善意の第三者に対し、名義人が所有権を取得していないことを対抗できない。
問題の所在(論点)
未登記建物の所有者が、家屋台帳上の所有名義が他人となっていることを事後的に「承認」した場合に、民法94条2項の類推適用により善意の第三者に対抗できなくなるか。
規範
権利者が不実の登記(未登記建物の場合は家屋台帳上の所有名義)の存在を知りながら、これを明示または黙示に承認し、放置していた場合には、民法94条2項の法意を類推適用すべきである。なぜなら、家屋台帳上の名義は所有権帰属の外形を表示するものであり、真の所有者が当該外形を事前に承諾した場合と事後に承認した場合とで、その外形を信頼した第三者の保護の程度に差を設けるべきではないからである。
重要事実
被上告人は建物贈与を受け、義母E名義にすることを許容したが、Eは上告人A2の名義で家屋台帳に届け出た。建物は長期間A2名義で登録され、被上告人は固定資産税を支払い続けていたが、A2はこの登録に基づき所有権保存登記を経由。その後、A2は上告会社との間で根抵当権設定等の契約を締結し、各登記を完了させた。被上告人はこれら契約の無効を主張した。
事件番号: 昭和43(オ)91 / 裁判年月日: 昭和45年9月22日 / 結論: その他
不動産の所有者甲が、その不知の間に甲から乙に対する不実の所有権移転登記の経由されたことを知りながら、経費の都合や、のちに乙と結婚して同居するようになつた関係から、抹消登記手続を四年余にわたつて見送り、その間に甲において他から金融を受けた際にもその債務を担保するため乙所有名義のまま右不動産に対する根抵当権設定登記が経由さ…
あてはめ
本件では、家屋台帳上でA2名義の登録が長期間継続しており、権利帰属に関する虚偽の外形が存在していた。被上告人がこの事実を認識した上で、明示または黙示に「承認」していたのであれば、自ら不実の登記を現出させた場合と同様の帰責性が認められる。したがって、上告会社が家屋台帳や登記簿上のA2名義を信じるにつき善意であれば、民法94条2項の類推適用により、被上告人は上告会社に対して所有権を主張できず、その結果所有権を失うこととなる。
結論
被上告人が家屋台帳上の不実名義を承認していたか、および上告会社が善意であったかについて審理を尽くさせるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
本判決は、本人が自ら虚偽の外形を作出したわけではないが、他人が作った虚偽の外形を「承認」して放置した場合にまで94条2項類推適用の射程を広げた点に意義がある。答案上は、本人の帰責性の程度を判断する際、作出への関与だけでなく「事後の承認・放置」も評価対象となることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和40(オ)204 / 裁判年月日: 昭和45年7月24日 / 結論: その他
一、不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法九四条二項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。 二、民法九四条…
事件番号: 昭和25(オ)262 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文に明白な誤記がある場合であっても、それが結論に影響を及ぼさない軽微なものであれば、上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:原判決において、「控訴本人の供述」と記載すべき箇所を「証人D(控訴本人の父)の供述」と記載する誤記があった。上告人は、この点を含め複数の上告理由を主張して本件上告を提…
事件番号: 昭和26(オ)107 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 破棄差戻
一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第九四条第二項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。 二 乙が買受けた不動産につき単に名義上所有権取得の登記を受けたにすぎ…
事件番号: 昭和44(オ)1270 / 裁判年月日: 昭和46年11月30日 / 結論: 棄却
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、相続人は民法一八五条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきで…