不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。
取得時効と登記
民法162条,民法177条
判旨
不動産所有権の時効取得と第三者の関係について、時効完成後の第三者に対しては登記がなければ対抗できないが、第三者の登記後に時効が完成した場合には登記なくして対抗できる。
問題の所在(論点)
不動産の時効取得において、時効完成と第三者による登記具備の前後関係が、民法177条の「第三者」への対抗関係にどのような影響を及ぼすか。
規範
不動産の時効取得者は、時効完成前に当該不動産の譲渡を受け登記を経由した第三者に対しては、時効完成後、登記なくして時効取得をもって対抗することができる。一方、時効完成後に登記を経由した第三者に対しては、登記がなければ時効取得を対抗することができない。
重要事実
上告人は、対象不動産について時効による所有権取得を主張していた。これに対し、原審は時効完成の前後や登記の具備といった時系列上の前後関係を適切に区別することなく、上告人の時効取得の主張を失当として排斥した(詳細な権利変動の経緯は判決文からは不明)。
あてはめ
時効取得の成否を判断する際は、単に当事者間のみならず、第三者がいかなる時期に登記を経由したかを考慮すべきである。第三者が登記をなした後に時効が完成した場合、取得者は当該第三者に対し、登記を経由せずとも時効完成という新たな事象をもって権利を主張できる立場にある。原審はこの判断枠組みに依らずに上告人の主張を退けた点で違法である。
結論
第三者の登記後に時効が完成した場合には、登記なくしてその第三者に対し時効取得を対抗できる。原判決を破棄し、本件をさらに審理させるため差し戻す。
実務上の射程
時効完成前の第三者は当事者類似の関係(承継前)にあるため登記不要、完成後の第三者は対抗関係にあるため登記必要という二重の法理を明示した。答案では、まず権利変動の時系列を整理し、時効完成の「前」か「後」かによって、登記の要否を書き分ける指針となる。
事件番号: 昭和33(オ)547 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を時効取得した占有者は、時効完成後に当該不動産を譲り受け登記を了した第三者に対し、登記がなければ時効による権利取得を対抗できない。また、当該第三者が時効取得の事実について悪意であっても、背信的悪意者と評価される特段の事情がない限り、同様である。 第1 事案の概要:1.上告人ら51名は、本件山…
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…