当該占有地につき他人が所有権取得登記を経由したからといつて、そのことだけで民法第一六二条所定の占有の公然性を失うことにはならない。
民法第一六二条の「公然」の意義。
民法162条
判旨
不動産の時効取得において、真の所有者が所有権取得登記を経由したとしても、その事実のみをもって占有の公然性が失われることはない。
問題の所在(論点)
不動産の占有継続中に、真の所有者が所有権取得登記を経由した場合、民法162条の時効取得の要件である「公然」性が否定されるか。
規範
民法162条にいう「公然」とした占有とは、占有者がその占有を秘匿しないことを指す。真の所有者による所有権取得登記の具備という占有外の法的変動は、現実に継続している占有の態様を左右するものではなく、登記の存在のみをもって直ちに占有の公然性を否定する根拠とはならない。
重要事実
本件係争地を含む土地について、訴外Fが時効取得に向けた占有を継続していた。その占有期間中に、訴外Dが当該土地を買い受け、大正4年に所有権取得登記を経由した。その後、上告人がDを相続し、大正15年に相続による所有権取得登記を経由した。上告人側は、これらの登記がなされたことにより、Fの占有の「公然性」が失われたと主張して争った。
あてはめ
占有の公然性は、当該占有が社会的に見て隠秘されていないかという客観的態様によって判断されるべきものである。本件において、真の所有者側で所有権取得登記という不動産登記法上の手続きがなされた事実は認められる。しかし、この登記の事実はあくまで権利の公示に関する公法上の記録にすぎず、現実に土地を占有しているFの占有態様そのものを秘匿的なものに変容させる性質のものではない。したがって、登記の存在のみをもってFの占有が隠秘されたものと解することはできず、公然性は維持される。
結論
真の所有者が所有権取得登記を経由したとしても、それだけで占有の公然性が失われることはない。
実務上の射程
時効の中断(現行法の更新)事由としての「裁判上の請求」等によらず、単に所有者が登記を自己名義にしただけでは、占有者の取得時効を阻止する「公然性」の喪失には当たらないことを明示した。答案上は、所有者側の対抗措置が時効要件に与える影響を検討する際に、登記の有無と占有態様の判断を峻別する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)727 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
民法一六二条にいう公然の占有とは、占有者が、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して、占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)416 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の登記手続において、保証書等の申請書類に瑕疵があったとしても、ひとたび登記がなされた以上、その登記が実体的な権利関係に合致する限り、当該登記は有効である。 第1 事案の概要:被上告人Bは、本件不動産を売買によって取得した所有権者であった。しかし、当該不動産の登記申請に際して、保証書による申請…