保証人が事前に関与して自ら工作し、債権者をして主たる債務者の担保を喪失せしめたときは、右保証人は、民法第五〇四条による免責を主張できない。
担保の喪失と保証人の免責。
民法504条
判旨
保証人の免責を定めた民法504条は、債権者が担保を放棄・喪失させた場合に適用されるが、その放棄・喪失が保証人自身の同意や関与の下で行われた場合には適用されない。
問題の所在(論点)
債権者が担保(仮登記)を抹消した場合において、当該抹消が保証人の事前の申し合わせや関与によるものであっても、民法504条(債権者の担保喪失・減少による保証人の免責)の適用が認められるか。
規範
民法504条(現504条1項)の趣旨は、保証人が債権者の有する担保に代位できるという期待を保護することにある。したがって、債権者が担保を喪失または減少させたとしても、それが保証人の事前合意や積極的な関与に基づくものである場合には、保護すべき正当な期待が存在しないため、保証人は同条による免責を主張できない。
重要事実
債権者(被上告人)は、主債務者Dの債務について上告人(保証人)から連帯保証の承諾を得た際、担保として仮登記を備えていた。その後、債権者はこの仮登記を抹消した。しかし、この抹消行為は、主債務者D、債権者の担当者E、および保証人自身が事前に協議し、申し合わせた上で行われたものであった。保証人は自ら仮登記の抹消工作に関与していたにもかかわらず、担保喪失による保証責任の免責を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被上告人(債権者)が行った仮登記の抹消行為は、上告人(保証人)自身が事前に関与し、自ら工作した結果であると認定される。保証人自身が担保の消滅を望み、その過程に積極的に関担っている以上、担保が維持されることへの期待権を認める余地はない。したがって、このような事情の下では、債権者による担保の抹消は同条にいう「故意又は過失によってその担保を喪失させ、又は減少させたとき」にはあたらず、保証人の免責は認められない。
結論
債権者による担保の抹消が保証人の事前関与によるものである以上、民法504条は適用されず、保証人は免責されない。上告棄却。
実務上の射程
民法504条の適用排除事由として「保証人の同意」を明示的に認めた事例である。答案上は、同条の趣旨が保証人の代位に対する期待権保護にあることを示し、保証人が担保放棄を承諾・主導している場合には、信義則上も同条の援用が制限されるという構成で活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)559 / 裁判年月日: 昭和40年3月30日 / 結論: 棄却
再審事由は、確定判決に対する請求異議の訴における異議事由とはならない。