民法九四条にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意であつても、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。
民法九四条二項にいう善意の第三者
民法94条2項
判旨
通謀虚偽表示の相手方と直接取引をした者が悪意であっても、その者からの転得者が善意であれば、当該転得者は民法94条2項の「第三者」として保護される。
問題の所在(論点)
虚偽表示の相手方(乙)から直接権利を譲り受けた者(丙)が悪意である場合、その丙からさらに権利を譲り受けた転得者(丁)が善意であれば、民法94条2項(またはその類推適用)により保護されるか。いわゆる「転得者の保護」が問題となる。
規範
民法94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう。虚偽表示の相手方と直接取引をした者が悪意であっても、その者からの転得者が善意であるときは、当該転得者は同条項にいう善意の第三者に該当すると解するのが相当である。
重要事実
理事長Eは、信用組合が多額の負債を抱えていたため、借主Dとの間でDの負債につきEから借り受けたことにする虚偽の合意をし、D所有の建物にE名義の抵当権設定登記および代物弁済予約による所有権移転請求権仮登記を具備した。FはEからこの債権および担保権を譲り受けたが、FはEが真実の権利者でないことにつき悪意であった。その後、FからG、Gから上告人(丁)へと順次権利が譲渡されたが、上告人は虚偽表示につき善意であった。
あてはめ
本件において、上告人はE(虚偽表示の相手方)から見てFおよびGを経由した転得者である。原審は、直接の譲受人であるFが悪意である以上、その後の転得者である上告人は善意であっても保護されないとした。しかし、同条2項の趣旨は虚偽の外形を信頼した善意の第三者を保護し取引の安全を図る点にある。そうであれば、直接の譲受人が悪意であっても、その後の転得者が善意で取引に入った以上、その信頼を保護すべきである。上告人は善意の転得者として、独立して「第三者」としての要件を具備しているといえる。
結論
上告人は善意の第三者として保護される。したがって、虚偽表示による無効を上告人に対抗することはできず、上告人の本登記手続の承諾請求は認められる。
実務上の射程
本判決は、転得者が自ら善意であれば、前者が悪意であっても「第三者」として保護されることを明示したものである(絶対的構成)。司法試験答案では、悪意の譲受人が介在する事案において、転得者自身の善意を根拠に94条2項の適用を肯定する際の決定的な根拠となる。
事件番号: 昭和38(オ)84 / 裁判年月日: 昭和39年5月12日 / 結論: 棄却
第三者が民法第九四条第二項の保護を受けるためには、自己が善意であつたことを主張、立証しなければならない。
事件番号: 昭和49(オ)181 / 裁判年月日: 昭和49年12月12日 / 結論: 棄却
民法四二四条所定の詐害行為の目的たる権利の転得者から悪意で更に転得した者は、たとえその前者が善意であつても、同条に基づく債権者の追及を免れることができない。