民法第九四条第二項にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいう。
民法第九四条第二項の第三者の意義
民法94条2項
判旨
民法94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者・一般承継人以外で、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指し、その善意の主張立証責任は同条項の保護を求める者側にある。
問題の所在(論点)
1. 民法94条2項の「第三者」の定義。 2. 同条項の「善意」に関する主張立証責任の所在。
規範
民法94条2項にいう「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう。また、同条項の「善意」については、その保護を受けようとする当事者において主張、立証しなければならない。
重要事実
本件において、上告人Aが民法94条2項に基づく保護を主張した。上告人側は、虚偽表示によって形成された外形につき、自身が「第三者」に該当し、かつ「善意」であることを理由に権利を主張したが、原審は証拠関係に基づき、Aが法律上の利害関係を有する「第三者」に該当しないと判断した。詳細な具体的取引関係(虚偽表示の内容等)については判決文からは不明である。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
あてはめ
1. 「第三者」の定義について:本条の趣旨は虚偽の外形を信頼した者を保護する点にある。本件において上告人Aは、虚偽表示の当事者等以外の者として、その表示の目的につき法律上の利害関係を取得した事実は認められず、規範上の「第三者」には当たらないと評価される。 2. 主張立証責任について:権利の有効性を争う側ではなく、例外規定により権利取得を主張する側が要件事実を担うべきである。したがって、善意であることは保護を求める上告人側が立証すべきであるが、本件ではその前提となる第三者性自体が否定される。
結論
上告人Aは民法94条2項の第三者に該当せず、また善意の立証責任も同条項の保護を主張する側にあるため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
司法試験において、94条2項の「第三者」の定義(法律上の利害関係)は必須の定義である。また、主張立証責任が保護を求める側にある点は、民事訴訟法的な論点としても重要である。ただし、本判例自体は第三者の定義を簡潔に示したものであるため、答案上は転得者や差押債権者などの具体例とセットで論じる際の基礎規範として用いる。
事件番号: 昭和43(オ)732 / 裁判年月日: 昭和45年11月19日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙からその所有不動産を買い受けたものであるにもかかわらず、乙に対する貸金を被担保債権とする抵当権と、右貸金を弁済期に弁済しないことを停止条件とする代物弁済契約上の権利とを有するものとして、抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経由した場合において、丙が乙から右不動産を買い受けて所有権取得登記を経由した…
事件番号: 昭和43(オ)892 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になる…
事件番号: 昭和42(オ)524 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 棄却
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項の適用または類推適用がない。