民法四二四条所定の詐害行為の目的たる権利の転得者から悪意で更に転得した者は、たとえその前者が善意であつても、同条に基づく債権者の追及を免れることができない。
善意の転得者から悪意で更に転得した者と民法四二四条
民法424条
判旨
詐害行為取消請求(民法424条)における受益者・転得者の悪意は承継されず、各自の認識によって個別に判断される。そのため、前者が善意であっても、転得者自身が悪意であれば債権者の追及を免れることはできない。
問題の所在(論点)
民法424条の詐害行為取消請求において、転得者の主観的態様(善意・悪意)を判断する際、その前主(受益者または前転得者)が善意であれば、その後に続く転得者の主観にかかわらず請求が阻まれるのか。あるいは、転得者の悪意は承継されず、個別に判断されるべきかが問題となる。
規範
民法424条所定の詐害行為における受益者又は転得者の善意・悪意は、その者自身の認識によって決すべきであり、前者の主観的態様を承継するものではない。したがって、受益者または前転得者が善意であったとしても、当該転得者が悪意であるならば、債権者は当該転得者に対して取消し及び逸出財産の返還等を請求できる。
重要事実
債務者が債権者を害することを知って財産を処分した事案において、受益者または転得者からさらに目的物を譲り受けた者(転得者)に対し、債権者が詐害行為取消権を行使した。本件では、当該転得者の前の所有者が善意であった可能性があるが、転得者自身が詐害の事実を知っていた(悪意)という事情が存在した。なお、詳細な具体的な譲渡の経緯や日付、当事者名については判決文からは不明である。
あてはめ
詐害行為取消権の制度趣旨は、債務者の責任財産を保全することにある。受益者や転得者の主観を要件とするのは取引の安全を考慮したものであるが、特定の転得者自身が詐害の事実を認識している場合には、その者を保護する必要はない。本件においても、前者が善意か否かにかかわらず、当該転得者が悪意である以上、取引の安全を害するおそれはないといえる。したがって、前者の善意を承継して絶対的に保護されるという論理は採り得ず、当該転得者の認識に基づき悪意と評価される。
結論
受益者や前転得者が善意であっても、転得者自身が悪意であれば、民法424条に基づく債権者の追及を免れることはできない。
実務上の射程
転得者が複数いる場合の主観の個別判断を肯定した判例であり、答案上は「絶対的構成(善意者が一人でも介在すれば以降の転得者は保護される)」を否定し、「相対的構成」を採る根拠として用いる。改正民法424条の5第2号においても、転得者に対する請求には当該転得者の悪意が必要であるとされており、実務・答案作成上もこの個別判断の原則が維持されている。
事件番号: 昭和33(オ)1018 / 裁判年月日: 昭和36年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐害行為取消権(民法424条1項)が認められるためには詐害行為時及び取消権行使時の双方で無資力である必要があるが、行為時の無資力があれば行使時の無資力は推定され、相手方が資力回復を主張立証すべきである。 第1 事案の概要:債権者である被上告人が、債務者Dによる詐害行為の取消しを求めて提訴した事案。…
事件番号: 昭和46(オ)912 / 裁判年月日: 昭和47年6月15日 / 結論: 棄却
破産法七二条一号による否認権行使の場合において、受益者が同号但書により否認を免れうるためには、その行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことが認められれば足り、その知らないことにつき過失がなかつたかどうかは問わないものと解すべきである。
事件番号: 平成6(オ)586 / 裁判年月日: 平成10年6月22日 / 結論: 破棄差戻
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる。