判旨
詐害行為取消権(民法424条1項)が認められるためには詐害行為時及び取消権行使時の双方で無資力である必要があるが、行為時の無資力があれば行使時の無資力は推定され、相手方が資力回復を主張立証すべきである。
問題の所在(論点)
詐害行為取消権の要件である「債務者の無資力」は、詐害行為時だけでなく口頭弁論終結時にも必要か。また、その主張立証責任はどのように分配されるか。
規範
詐害行為取消権が認められるためには、債務者が詐害行為の当時のみならず、取消権行使の時(口頭弁論終結時)においても無資力であることを要する。もっとも、債務者が詐害行為当時に無資力であったときは、取消権行使時においても無資力状態が継続しているものと一応推定される。したがって、取消権行使当時に無資力状態にないことは、取消権を否定する相手方(受益者・転得者)において主張・立証すべき抗弁となる。
重要事実
債権者である被上告人が、債務者Dによる詐害行為の取消しを求めて提訴した事案。上告人(受益者等)は、原審において債務者Dが詐害行為後に資力を回復した(=口頭弁論終結時に無資力でない)との事実を具体的に主張していなかった。原審が詐害行為時の無資力のみを認定して取消しを認めたため、上告人は口頭弁論終結時の無資力について審理判断していない点は違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、債務者Dが詐害行為当時に無資力であったことは認定されている。この場合、口頭弁論終結時においても無資力状態が継続しているものと推定される。これに対し、上告人らはDが口頭弁論終結時に無資力でなかったという事実を原審において何ら主張していない。推定を覆すための主張がなされていない以上、原審が口頭弁論終結時の資力の有無について特段の審理判断を行わなかったとしても、審理不尽等の違法があるとはいえない。
結論
詐害行為取消権は認められる。取消権行使時の資力回復は相手方が主張立証すべき事項であり、その主張がない以上、行為時の無資力認定のみで取消しを認めることは適法である。
実務上の射程
詐害行為取消権の要件として「二重の無資力」が必要であることを確認しつつ、実務上の主張立証責任を軽減した射程を持つ。答案上は、詐害行為時の無資力を認定した上で、相手方から資力回復の抗弁が出されていないことを指摘し、結論を導く際に活用する。
事件番号: 昭和49(オ)181 / 裁判年月日: 昭和49年12月12日 / 結論: 棄却
民法四二四条所定の詐害行為の目的たる権利の転得者から悪意で更に転得した者は、たとえその前者が善意であつても、同条に基づく債権者の追及を免れることができない。