遺産相続人が、被相続人の債権者からの強制執行を免れるために、相続財産である不動産につき売買を仮装して、第三者に対する所有権移転登記を経由した場合であつても、右登記が当該第三者の主導的提唱に基づきなされたものであり、当時右不動産につき強制執行を受けるべき差し迫つた具体的危険が認め難いなど、判示事実関係のもとでは、右仮装譲渡は民法第七〇八条本文にいう不法原因給付にあたらない。
強制執行を免れるためにした財産の仮装譲渡が不法原因給付にあたらないとされた事例。
民法708条本文,刑法96条ノ2
判旨
強制執行を免れるための通謀虚偽表示による不動産仮装譲渡であっても、譲渡人が受動的立場にあり、生活の糧である財産を保護する目的などの諸事情がある場合には、公序良俗に反するとはいえず、民法708条の不法原因給付には当たらない。
問題の所在(論点)
強制執行を免れる目的で行われた通謀虚偽表示に基づく仮装譲渡が、民法708条の「不法な原因による給付」に該当し、その返還請求が拒絶されるか。
規範
民法708条の「不法な原因」とは、給付そのものが公序良俗(民法90条)に反することを指す。強制執行を免れる目的の通謀虚偽表示であっても、仮装譲渡に至る動機、主導権の所在、譲渡の必要性、対象財産の性質等の諸事情を総合考慮し、実質上公序良俗に反するとまでは言えない場合には、不法原因給付には該当しない。
重要事実
亡Dの相続人である被上告人らは、Dの多額の債務について銀行から差押えを受けることを恐れていた。親族会議にて、上告人Aが「銀行の問題が片付くまで一時名義を自分に切り替えておけばよい」と提案し、被上告人らはこれを受動的に了承した。その際、借入金の代物弁済を装う工作もなされた。譲渡対象には、被上告人らの居住家屋や生活の糧となる蜜柑山等が含まれていた。その後、被上告人らが上告人に対し、通謀虚偽表示による無効を理由に不動産の返還(所有権移転登記抹消等)を求めたところ、上告人が不法原因給付(民法708条)を主張して争った。
事件番号: 昭和40(オ)740 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇…
あてはめ
本件仮装譲渡は、上告人の主導的提唱に基づき、被上告人らが受動的に了承したに過ぎない。また、当時差し迫った具体的危険があったとまでは認められないものの、対象物件は被上告人らの生活の糧となる重要な財産であった。このような経緯や諸事情を総合すれば、本件仮装譲渡が実質的に公序良俗に反し、法の保護を否定すべきほどの不法性があるとはいえない。
結論
本件仮装譲渡は民法708条の不法原因給付に当たらない。したがって、通謀虚偽表示による無効を前提とした被上告人らの返還請求は認められる。
実務上の射程
虚偽表示事案における不法原因給付の成否を判断する際のリーディングケースである。強制執行免脱目的があるからといって直ちに708条を適用せず、事案の具体的妥当性を図るために「不法の程度」を比較考慮する枠組みとして活用できる。答案上は、不法性が微弱な場合や、受益者の不法性がより大きい場合に返還を認める論理として援用すべきである。
事件番号: 昭和35(オ)1388 / 裁判年月日: 昭和38年9月5日 / 結論: 破棄差戻
株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。
事件番号: 昭和36(オ)1283 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
弁論の全趣旨が何をさすかを具体的に判文に説示する必要はない。
事件番号: 昭和33(オ)1128 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲が乙から宅地を買受けその旨の所有権取得登記を経由したのち、乙の債務不履行を原因として右売買契約が解除された場合には、甲は乙に対し右登記の抹消登記手続を求めることができる。
事件番号: 昭和31(オ)793 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律上の要件を欠く家督相続人選定は無効であり、戸籍上の記載が抹消された後は、表見相続人として権利者たる保護を受ける余地はない。真正相続人以外の第三者であっても、表見相続人が自ら権利を主張する場合には、その相続の無効を争い得ると解される。 第1 事案の概要:被相続人Fが死亡し、法定・指定の家督相続人…