第三者が民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを立証しなければならない。
民法第九四条第二項の「善意」の立証責任
民法94条
判旨
民法94条2項の「第三者」として保護を受けるためには、虚偽表示につき自己が善意であったことを主張・立証する責任がある。
問題の所在(論点)
民法94条2項の「第三者」として虚偽表示の無効を対抗されないためには、第三者が自己の「善意」を主張・立証すべきか、それとも虚偽表示の当事者が第三者の「悪意」を主張・立証すべきか(主張立証責任の所在)。
規範
民法94条2項にいう「善意」の主張立証責任については、通説的見解(権利根拠規定説)に基づき、同条項による対抗不能(保護)の利益を主張する第三者側が負うものと解するのが相当である。
重要事実
訴外DとEとの間で行われた本件不動産の売買契約は、虚偽の意思表示に基づくものであった。上告人は、当該虚偽表示について善意の第三者であると主張してその有効性を争ったが、原審において、上告人が善意であったと認めるに足りる証拠は存在しないと認定された。これに対し、上告人は立証責任の分配を不服として上告した。
あてはめ
民法94条1項により虚偽表示は原則無効であるが、同条2項は善意の第三者に対してのみその無効を対抗できないとしている。本件において、上告人が同条2項の保護を受けるためには、前提条件である「善意」の事実が確定される必要がある。しかし、記録上、上告人が善意であったことを裏付ける立証はなされておらず、事実不明の状態にある。立証責任を負う側がその事実の存否不明による不利益を被るべきところ、本条の趣旨に照らせば保護を求める第三者側が善意を立証すべきであるから、立証のない以上、上告人は保護されない。
結論
第三者が民法94条2項の保護を受けるためには、自己が善意であったことを立証しなければならない。したがって、善意の立証がない本件では、被上告人は虚偽表示の無効を上告人に対抗できる。
実務上の射程
民法94条2項の適用が問題となる場面で、第三者が善意か悪意か不明な場合の処理として活用する。司法試験の答案上では、立証責任の一般的な分配原則(自己に有利な規定の要件事実を主張・立証する)に則り、保護を求める第三者側に善意の立証責任を負わせる論拠として本判例を引用する。
事件番号: 昭和31(オ)607 / 裁判年月日: 昭和34年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐害行為取消訴訟(民法424条)において、受益者が債務者の行為が債権者を害することを知らなかったこと(善意)の立証責任は、受益者が負う。 第1 事案の概要:債権者が受益者(上告人ら)に対し、債務者による詐害行為の取消しを求めて提訴した。原審は、受益者が詐害の事実を知らなかったことを証拠上認め得ない…