弁済をするにつき利害関係のある第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる。
民法第四七四条第二項の解釈。
民法474条2項
判旨
弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者は、債務者の反対の意思に反しても有効に弁済をすることができる。
問題の所在(論点)
弁済について法律上の利害関係を有する第三者が、債務者の反対の意思に反して弁済をすることができるか。旧民法474条2項(現行474条3項)の解釈が問題となる。
規範
民法474条2項(現行法474条3項)は、利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反して弁済することを禁じているにすぎない。その反対解釈として、弁済をなすにつき法律上の利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反してでも有効に弁済をなし得る。
重要事実
債務者Dに対し債権を有する上告人が、被上告人らによる弁済供託の有効性を争った事案。Dは被上告人らによる弁済に対して反対の意思を表示していたが、被上告人らは当該弁済について法律上の利害関係を有する第三者であった(具体的な利害関係の内容は判決文からは不明)。
あてはめ
被上告人らは、債務者Dの債務を弁済することについて法律上の利害関係を有する第三者にあたる。この場合、たとえ債務者Dが弁済に対して反対の意思を表示していたとしても、法律上の利害関係を有する第三者は自己の権利を保護する必要があるため、債務者の意思を抑制して弁済を強行することが認められる。したがって、被上告人らが行った弁済(供託)は有効であると解される。
結論
法律上の利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することができる。本件の弁済供託は有効である。
実務上の射程
現行民法474条3項の解釈として確立しており、保証人や物上保証人、抵当不動産の第三取得者などが債務者の意思に反して弁済を強行できる根拠として答案で利用する。利害関係の有無が論点となるが、本判決自体は『法律上の利害関係』があれば債務者の意思に拘束されないという原則を示すものである。
事件番号: 昭和26(オ)744 / 裁判年月日: 昭和29年4月2日 / 結論: 棄却
一 債務弁済の手段として、始め債権の取立を委任し、その後その債権を譲渡した場合、債権譲渡のみを切り離して詐害行為として取消すことができる。 二 債権譲渡が詐害行為として取り消された場合、受益者が、その債権を行使して得た弁済金はすべて返還することを要し、そのうちから取立費用を差引くことは許されない。