一 債務者が一債権者と通謀し、他の債務者を害する意思をもつて弁済をしたような場合には詐害行為になるものと解するのを相当とする。 二 訴害行為取消債権者は、他の債権者とともに弁済を受けるために、受益者または転得者に対し、その受けた利益あるいは財産を自己に直接支払いもしくは引渡すべきことを請求できる。
一 弁済が詐害行為にあたるとされた事例。 二 詐害行為取消債権者は受益者転得者に対しその受けた利益または財産の支払あるいは引渡を直接に請求できるか。
民法424
判旨
債務超過状態での弁済は原則として詐害行為にならないが、債務者が特定の債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもってなされた場合には詐害行為となる。また、取消債権者は受益者に対し、自らへの直接の支払を請求することができる。
問題の所在(論点)
1. 弁済期の到来した特定の債権者に対する弁済が、詐害行為取消権(民法424条)の対象となるか。2. 詐害行為取消権を行使する債権者が、受益者に対し自己への直接支払を請求することができるか。
規範
1. 弁済期の到来した債務の弁済は、債権者の正当な権利行使であり、債務者の義務履行でもあるため、債務超過の状態であっても原則として詐害行為に該当しない。ただし、債務者が特定の債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済した場合には、特段の事情として詐害行為(民法424条)に該当する。 2. 詐害行為取消の結果として、取消債権者は、他の債権者とともに弁済を受けるために、受益者に対し、受けた利益を自己に直接支払うよう請求できる。
重要事実
債務者D商店は債務超過の状態にあり、第2順位の根抵当権者である被上告銀行が存在していた。D商店は、上告人に対する債務58万9581円の弁済期が到来した際、これを上告人に弁済した。この弁済は、D商店と上告人が、被上告銀行を害することを十分に知り、かつそれを目的として通謀して行われたものであった。被上告銀行は、本件弁済が詐害行為に当たるとして取消しを求め、上告人に対し自己への直接支払を請求した。
あてはめ
1. D商店と上告人は、単に債務超過を知っていただけでなく、第2順位の根抵当権者である被上告銀行を害することを目的として本件弁済を行っている。これは単なる義務の履行を超えた「通謀」と「害する意思」が認められる特段の事情があるといえ、原則を離れ詐害行為に該当すると評価される。 2. 被上告銀行は、他の債権者と共に弁済を受けるための便宜として、自己へ直接金銭を支払うよう請求している。これは判例上認められた適法な請求方法であると解される。
結論
本件弁済は詐害行為に該当し、取り消されるべきである。また、被上告銀行が上告人に対して直接支払を求めた請求は認容される。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
特定の債権者への弁済は、改正民法424条の3第1項において明文化された。本判例の「通謀・害意」の枠組みは、現行法の「債務者が受益者と通謀して、他の債権者を害する意図をもって行った」場合(同条同項2号)の解釈として極めて重要である。金銭の直接引渡請求についても、現在の実務・判例の確立した立場(民法424条の9第1項)を支持する基礎となっている。
事件番号: 昭和37(オ)107 / 裁判年月日: 昭和39年11月17日 / 結論: 棄却
債務超過の債務者が、とくにある債権者と通謀して、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、自己の有する重要な財産を右債権者に売却して、右売買代金債権と同債権者の有する債権とを相殺する旨の約定をした場合には、たとえ右売買価格が適正価格であるとしても、右売却行為は民法第四二四条所定の詐害行為にあたるものと解す…