債務超過の債務者が、とくにある債権者と通謀して、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、自己の有する重要な財産を右債権者に売却して、右売買代金債権と同債権者の有する債権とを相殺する旨の約定をした場合には、たとえ右売買価格が適正価格であるとしても、右売却行為は民法第四二四条所定の詐害行為にあたるものと解すべきである。
債務者の適正価格による財産処分行為が詐害行為にあたるとされた事例。
民法424条
判旨
債務超過の債務者が、特定の債権者と通謀して優先弁済を受けさせる意図で、重要財産を適正価格で売却し代金債権と当該債権を相殺した場合、民法424条の詐害行為に該当する。
問題の所在(論点)
債務超過の債務者が、特定の債権者への優先弁済を目的として重要財産を適正価格で譲渡し、代金債権と当該債権を相殺する行為が、民法424条の詐害行為(客観的要件)に該当するか。
規範
債務超過の状態にある債務者が、特定の債権者と通謀して、当該債権者のみを優先的に満足させる意図(通謀・優先弁済の意図)をもって、自己の重要な財産を売却し、その代金債権と既存債権を相殺した場合には、たとえ売却価格が適正であったとしても、詐害行為に該当する。
重要事実
債務者D商店は、昭和28年3月頃に既に債務超過の状態であった。Dは債権者である上告人らと通謀し、他の債権者を出し抜いて上告人らに優先的に弁済する目的で、Dの所有する物件を上告人らに売却した。その際、売買代金債権と上告人らが有する既存の貸金債権等を相殺する旨の約定を締結した。これに対し、他の債権者が詐害行為取消権を行使したところ、上告人側は売買価格が適正であったことを理由に詐害性を否定して争った。
あてはめ
本件において、債務者Dは既に債務超過の状態にあり、責任財産が不足していた。また、Dは上告人らと通謀しており、他の債権者の犠牲のもとに特定の債権者のみを優先させる意図が認められる。このような状況下での資産売却および相殺は、実質的に特定の債権者に対する優先的な弁済と同様の効果をもたらし、他の債権者のための共同担保を減少させる。したがって、仮に譲渡価格自体が適正であっても、その行為の態様が特定の債権者の利益を図る不当なものである以上、詐害行為にあたると評価される。
結論
適正価格による譲渡であっても、特定の債権者への優先弁済を目的とした通謀がある場合には詐害行為に該当する。
実務上の射程
適正価格による譲渡は、金銭への換価であるため原則として詐害行為を構成しないが、本判例は「特定の債権者との通謀」および「相殺による優先弁済の実現」という事情がある場合に、例外的に詐害性を認める枠組みを示すものである。答案上は、改正民法424条の3第1項(特定の債権者に対する弁済等)の趣旨を補充する判例として、債務者の主観的意図や行為の不当性を具体的に論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)1331 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
一 債務者が一債権者と通謀し、他の債務者を害する意思をもつて弁済をしたような場合には詐害行為になるものと解するのを相当とする。 二 訴害行為取消債権者は、他の債権者とともに弁済を受けるために、受益者または転得者に対し、その受けた利益あるいは財産を自己に直接支払いもしくは引渡すべきことを請求できる。