債務超過の状態にある債務者が、一債権者に対しなした弁済が、たとえ原審認定(原判決参照)の如き経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、未だこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてなした詐害行為であると解することはできない。
弁済を詐害行為であると認めた判断が違法とされた事例。
民法424条
判旨
債務超過の状態にある債務者が特定の債権者に対してした弁済は、債権者と通謀して他の債権者を害する意思をもってなされた場合に限り、詐害行為となる。債権者の強い要求によりやむなく履行した場合は、特段の事情がない限り通謀があるとは認められない。
問題の所在(論点)
債務超過にある債務者が特定の債権者に対して行った「既存債務の弁済」が、詐害行為取消権(民法424条1項)の対象となるための要件、特に「詐害意思」と「通謀」の判断基準が問題となる。
規範
債権者が弁済期の到来した債務の弁済を求めることは当然の権利行使であり、債務者も履行義務を負う。債権者平等分配の原則は破産手続等において生じるものであるから、債務超過の状態での弁済も、原則として詐害行為(民法424条1項)を構成しない。例外的に、債務者が特定の債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済した場合にのみ、詐害行為となる。
重要事実
債務者D社は債務超過に陥り、手形不渡りが予測される状況にあった。債権者(上告人)は不渡りの前日に社員に対し強く支払を要求した。D社は売掛金を集金し、その一部を他社への弁済に充てた後、残額を上告人に対する手形金の一部弁済に充てた。上告人は自身の経済状態が逼迫していたため強く弁済を求めたと主張した。原審は、両者に他の債権者を害する意思があったとして詐害行為を認めた。
あてはめ
本件弁済は、債権者からの強い要求を受け、債務者が義務を履行したものにすぎない。債権者自身の経済的逼迫という正当な理由による強い要求に応じたものであれば、それは「やむなく義務を履行した」関係にある。また、債務者が集金した金員の一部をまず他の債権者への弁済に充てている事実に照らせば、特定債権者を優先させるための通謀があったとは断じ難い。したがって、単に債務超過を知りつつ弁済を要求・履行した経緯だけでは、通謀・詐害意思があるとは認められない。
結論
本件弁済が当然の義務履行としてなされた以上、債務者が債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもってなされたものとは解し難く、詐害行為には当たらない。
実務上の射程
既存債務の弁済における詐害意思の判断基準(通謀必要説)を示す重要判例である。現行民法424条の3第1項柱書および同項2号(支払不能時の弁済における通謀の要件)の解釈指針として機能する。答案上は、単なる優先弁済が原則として適法であることを示した上で、本件のような「強い要求」や「やむを得ない事情」を、通謀を否定する方向の事実として評価する際に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)1270 / 裁判年月日: 昭和42年6月29日 / 結論: 棄却
総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。
事件番号: 昭和51(オ)221 / 裁判年月日: 昭和52年7月12日 / 結論: 破棄自判
債務超過の状態にある債務者の一債権者に対する弁済が、たとえ原審認定のような経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、いまだこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてした詐害行為であると解することはできない。