債務超過の状態にある債務者の一債権者に対する弁済が、たとえ原審認定のような経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、いまだこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてした詐害行為であると解することはできない。
弁済が詐害行為にあたらないとされた事例
民法424条
判旨
債務超過状態での特定の債権者に対する弁済は、債務者が当該債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって行われたなどの特段の事情がない限り、原則として詐害行為に該当しない。
問題の所在(論点)
債務超過の状態にある債務者が、特定の債権者から強い要求を受けて、弁済期にある債務につき弁済を行う行為は、詐害行為(民法424条)に該当するか。
規範
債権者が弁済期の到来した債務の弁済を求めることは正当な権利行使であり、債務者も履行義務を負う。債権者平等原則は破産宣告により初めて適用されるものであるから、債務超過下での弁済も、債務者が特定の債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもってしたような場合を除き、原則として詐害行為(民法424条)とはならない。
重要事実
債務者D社は、負債総額が約12億7000万円に達し、債務超過の状態で倒産した。D社は、取立に来た債権者に対し「債権者集会を待って支払う」と説明して支払を拒否していた。しかし、335万円の債権を有する債権者Aから深夜に及ぶ連行や囲い込み、暴行を伴う強い支払要求を受けた支店長は、孤立感から支払を約束した。その後、D社は市役所から受領した工事代金の中からAに対し元本全額を弁済した。
あてはめ
本件弁済は、債権者Aからの強い強請・要求を受けた結果、法律上当然に弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる。このような経緯は、債務者が自発的に特定の債権者を利するために行う通謀とは性質を異にする。したがって、他の債権者を害する意思をもって債権者と通謀してなされたものとはいえず、詐害行為の要件を欠く。
結論
特定の債権者への弁済は、他の債権者を害する意思での通謀が認められない限り、詐害行為とならず、本件弁済も詐害行為にはあたらない。
実務上の射程
特定の債権者への弁済(偏頗弁済)に関するリーディングケース。現行民法424条の3(特定の債権者に対する弁済等)の解釈指針となり、「通謀」や「他の債権者を害する意図」の判断において、債権者からの強い取立ての有無が重要な考慮要素となる。ただし、支払不能後の弁済については現行法の要件(424条の3第1項各号)に照らした検討が必要である。
事件番号: 昭和37(オ)1331 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
一 債務者が一債権者と通謀し、他の債務者を害する意思をもつて弁済をしたような場合には詐害行為になるものと解するのを相当とする。 二 訴害行為取消債権者は、他の債権者とともに弁済を受けるために、受益者または転得者に対し、その受けた利益あるいは財産を自己に直接支払いもしくは引渡すべきことを請求できる。