債務超過の状態にある債務者が特定の債権者に対する債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡し、この債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、債務者に詐害の意思があるときは、右債権譲渡は、詐害行為として取消の対象になりうる。
債権譲渡による代物弁済と詐害行為の成否
民法424条
判旨
債務超過の債務者が、特定の債権者と通謀して優先的な弁済を受けさせる意図で代物弁済(債権譲渡)を行った場合、譲渡額が債務額を超えないときでも詐害行為となり得る。
問題の所在(論点)
債務超過の債務者が特定の債権者に対して行う代物弁済(債権譲渡)について、譲渡される債権額が既存の債務額を超えない場合に、詐害行為取消権(民法424条1項)の対象となり得るか。
規範
債務超過状態にある債務者が、特定の債権者に対し、他の債権者を害することを知りながら当該債権者と通謀し、かつ当該債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図(通謀・優先的満足の意図)をもって代物弁済として債権譲渡を行った場合には、譲渡された債権額が被担保債権額を超えないときであっても、詐害行為(民法424条1項)に該当する。
重要事実
債務超過の状態にある債務者が、特定の債権者に対する債務の弁済に代えて、自己が第三者に対して有する債権を譲渡した。この譲渡された債権の額は、当該債権者に対する債務の額を超過するものではなかった。原審は、債権額を超過しない以上、債権者が不当な利益を得たとはいえず詐害行為は成立しないと判断したが、上告人がこれを不服として争った。
あてはめ
代物弁済は、債務の消滅をもたらす一方で、特定の債権者のみを利し他の一般債権者の引き当てとなる責任財産を減少させる側面を持つ。本件のように、債務者が特定の債権者と単に弁済を行うだけでなく「通謀」し、かつ他の債権者を排して「優先的に満足を得させる意図」が認められる場合には、その行為は共同担保を不当に減少させるものと評価できる。したがって、譲渡額が債務額の範囲内であっても、債務者の主観的態様および相手方との通謀の有無を考慮し、詐害性を肯定すべきである。
結論
代物弁済としての債権譲渡が、債務額の範囲内であっても、特定の債権者と通謀し優先的満足を図る意図で行われたのであれば、詐害行為として取り消しうる。
実務上の射程
改正民法424条の3第1項(特定の債権者に対する弁済等)の解釈指針となる判例である。答案上は、(1)支払不能時に行われたこと、(2)債権者と通謀して他の債権者を害する意図があったこと、という要件を事実から丁寧に拾い、規範に当てはめる必要がある。
事件番号: 昭和38(オ)741 / 裁判年月日: 昭和40年10月15日 / 結論: 破棄差戻
一 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に、その取消は家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限つて許されると解すべきである。 二 前項の場合において、取消の目的物が一棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは、債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求する外はない(昭和三…