判旨
詐害行為取消権の行使において必要とされる「詐害の意思」とは、債務者が自己の行為により債権者を害する事実を認識していれば足り、特定の債権者を害する意図までは不要である。
問題の所在(論点)
民法424条1項にいう「債権者を害することを知って」という要件(詐害の意思)の成否において、債務者が「特定の債権者」を害する事実まで認識している必要があるか。
規範
詐害行為取消権における「債務者が債権者を害することを知ってした」(民法424条1項)という詐害の意思については、債務者が自己の行為によって一般的債権者を害することを認識していれば足り、特定の債権者を害しようとする意図(害意)や、特定の債権者を特定して認識することまでは必要としない。
重要事実
上告人(債務者)が特定の財産処分行為等を行ったところ、これが債権者を害する詐害行為に該当するとして、取消権が行使された。上告人は、詐害の意思が成立するためには特定の債権者を害する事実の認識が必要であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、上告人は特定の債権者を害する事実の認識が必要である旨を主張するが、判例の立場によれば、詐害行為における詐害の意思は一般的債権者を害する客観的事実の認識で足りる。原審において認定された事実によれば、債務者は自己の行為により債権者を害することを認識していたと認められるため、特定の債権者に対する個別の認識がなくとも詐害の意思は認められると解される。
結論
詐害の意思として特定の債権者を害する事実の認識までを要するわけではない。したがって、上告人の主張には理由がなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
詐害行為取消権の主観的要件に関する基本判例である。答案上では、債務者の主観を論じる際に「特定の債権者を害する意図は不要であり、一般的債権者を害することの認識(悪意)があれば足りる」という規範を提示し、債務者の資産状況や処分行為の態様から認識の有無を認定する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)607 / 裁判年月日: 昭和34年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐害行為取消訴訟(民法424条)において、受益者が債務者の行為が債権者を害することを知らなかったこと(善意)の立証責任は、受益者が負う。 第1 事案の概要:債権者が受益者(上告人ら)に対し、債務者による詐害行為の取消しを求めて提訴した。原審は、受益者が詐害の事実を知らなかったことを証拠上認め得ない…